離婚問題の基礎(3)~親権者を定める場合~
離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合、離婚後にどちらが子供を引き取るのか、親権者を定める必要があります。
親権者を定めるには、夫婦で協議するか、協議で決まらない時には、裁判所に判断してもらうことになります。
裁判実務では、まだ「母親優先」、つまり母親を優先して親権者とするという考え方が根強いように感じます。未成年者の年齢が幼ければ幼いほど、この考え方は顕著といえます。
もっとも、父親が常に親権者となることができないか、というとそういうことでもありません。
例えば、母親が自宅を出て別居した後も、父親が子供と一緒に暮らしている場合など現実に父親が子供の監護養育を継続している状況があれば、現状を維持する方向で裁判所は判断します。
その他、父親と母親の経済状況に著しい格差がある場合や、実家の家族などの助けにより現実に監護養育する環境が整っている場合などは、父親が親権者と判断される可能性が高まります。
実務上、子供の意思がどの程度考慮されるか、という議論もあります。
一般的には、10歳前後から、子供の意思も考慮されると言われています。ただし、子供は両親に気を遣うことから、子供がどちらか一方の親を良く言っていたり、又は悪く言っていても、それが本心に基づくものかどうかは、家庭裁判所調査官など専門家による慎重な判断が必要になります。
日々の雑感
先日、コーヒーメーカーのカラフェ(ガラスのビーカーみたいなものです。)を割ってしまいました。買い替えるか迷った末、ミルは残っていたので、挽いた豆からコーヒーを飲む方法をネットで調べ、ドリッパーやフレンチプレスといった抽出器具を購入し、コーヒーの淹れ方による味の違いを試そうと思いました。
ただ、ほとんどブラックでは飲まないので、味の違いはなんとなくでしかわからないなぁと感じる今日この頃、結局、使った後の器具を洗うのが簡単なペーパードリップに落ち着いています。 平成29年7月24日発行(文責:下田)
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