退職に関するトラブルについて(3)

体調不良などを理由に、欠勤が続いている社員の扱いについて、ご相談を受けることがあります。
今回は、このような社員とトラブルにならないような対応についてご説明します。

 

まずは、当該社員と話合いの機会を設け、欠勤の理由を明確にしましょう。
欠勤の理由はさまざまですので、例えば、長時間労働やセクハラ・パワハラなど会社側に問題がある場合は、改善していかなければなりません。

 

理由なく欠勤が続く場合には、懲戒処分を検討することも可能ですが、就業規則に懲戒事由として「理由なく○日以上欠勤を繰り返した場合」などの定めが必要です。
また、重すぎる処分は無効となる可能性もありますので、注意が必要です。

 

傷病を理由とする欠勤が続く場合には、診断書の提出を求めることが考えられます。
ただし、社員に診断書の提出を義務付ける場合、就業規則などに診断書の提出を義務付けるような規定が必要になりますので、ご注意ください。

 

傷病を理由とする欠勤が続き、医師の診断書等により復帰が難しい場合には、休職をさせることになります。
ここでも就業規則にどのような定めがされているか確認する必要があります。
チェックポイントとしては、
①どのような場合に休職となるのか(「傷病により○日以上欠勤する場合」など)
②休職期間についての定めがあるか
③休職期間中の賃金や社会保険料の支払の有無
④復職の条件や復職先について
とくに復職の際にトラブルとなることが多いですので、この点は次回に詳しくご説明いたします。

 

日々の雑感

暖かくなってきましたが、もう夏日が観測されたところもあるようで、年々春と秋が短くなっていくのを感じます。
暑かったり寒かったりが繰り返されるので、日中の服装が悩ましいですが、体調の管理には注意していきたいと思います。                                                                                                             (2024年4月16日  文責:下田 和宏)