会社経営者・社長の相続
もう年も若くないしそろそろ引退かな。 もし自分がいなくなったら会社はどうなるのだろう?
会社経営をされている方に相続が生じると、特有の相続財産の問題、誰がそれらの財産を相続するのか、会社の経営権を誰が相続するのかといった問題に加え、相続発生後、会社の運営が従前の通りに進むのかといった、大きく二つの問題が生じます。
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1 会社経営者の相続財産特有の問題
代表者故人名義の銀行預貯金や、故人が所有者となっている不動産等は相続財産となります。ここは一般的な相続と同じです。
代表者であれば、会社に対し、お金や土地といった資産を貸し付けている場合もありますから、それら代表者個人の持ち物については、当然相続財産となります。
もっとも、会社の代表者、社長といったポスト、いわゆる会社の経営権や、会社の所有する預金、土地といった財産は、直接的に相続財産とはなりません。
会社というのは、法人という代表者個人と異なる別個の人として扱われているので、代表者個人の所有物とは異なるからです。
ただ、経営権を相続人が引き継ぐことが多いのは、会社の株式を相続するからです。
この株式の相続、経営権の相続というのが、まさに、会社経営者に特有の問題が生じます。
2 株式の相続、経営権がどうなるのか
株式を所有する経営者、社長が亡くなると、遺言などを定めていなければ、その株式は当然に分割されるのではなく、相続人全員が共有する状態になります(法的には、準共有といいます)。
具体例を見てましょう。
オーナー社長の株式が100株を有している場合、相続人(奥さんと息子さん)が2人いたとします。この場合、1人50株ずつ保有するのではなく、100株を2人で共有するということになるのです。
会社の意思決定は、株式の数に応じた多数決によって行われます。
100株を所有する社長、50株を有する専務が、会社の全ての株式を有していた場合には、100株を有する社長の意思決定が、会社の意思決定になるということです。
では、相続が生じて、社長の100株が相続人に相続されると、どうなるでしょうか。
株式100株が、奥さん、息子さんという二人に単純に分割されるわけではないので、50株を有する奥さん、50株を有する息子さん、50株を有する専務の多数決になるわけではありません。
まずは、奥さんと息子さんとで話合い、100株の意思決定を行い、その意思決定と50株を有する専務とで多数決を行うのです。
つまり、株式を所有する経営者の相続問題が生じると、会社はそもそも複数人の協議によって運営されることが予定されているのに、もともと経営者が一人で行っていた意思決定自体が複数人で行われることとなり、非常に複雑な状況となってしまうのです。
3 相続後の会社の運営
経営者の株式を、誰に相続させるかを事前に取り決めておかず、株式が共有(準共有)の状態になると、相続人間の意思統一ができず、会社の経営が滞ってしまうという自体に陥りかねません。
このような自体に備えて、会社法では、会社法106条によって、株式が複数人の共有となるときは、会社に対して権利を行使するものを1人定めて届け出る必要がある、という手当がされています。
また、相続人間で意見が分かれ、会社法106条の権利行使者の届け出ができない事態もあり得るので、最近の判例によって、株式を相続した過半数の意向によって、会社への権利行使ができるという手当もなされています。
このような会社法、判例の手当てによっても、株式を1人の人に集中させておかないと、会社としての意思決定ができずに、会社の運営が滞ってしまうという事態に陥りかねません。
4 解決方法~相続でなく「争続」とならないために~
(1)事前に遺言のご準備を!
一般的に相続には、遺言を作成しておくこと、と言われていますが、経営者の相続には、経営者個人の相続財産の問題、株式、経営権の相続といったように、特有の問題が生じますので、この辺りの事情を反映した遺言書を作成する必要があります。
そのためには、会社経営者の相続特有の事情を踏まえて、関係者から充分にヒヤリングを行い将来、不満を抱える人が少ないような遺言書を作成する必要があります。
注意しないといけないのは、せっかく遺言書を作成していても、経営者特有の相続事情を踏まえずに定型的な遺言書を作成しただけでは、不満を抱えた相続人が遺言書の効力を争うといった「争続」を誘発することにすらなりかねません。
特に、経営者の場合には、相続の問題によって会社の運営をストップさせてしまう可能性があるので、遺言の重要性は一層高いものとなります。
(2)遺言がなくても、協議、調停を!
遺言がない場合には、相続人がどの相続財産を相続するのかということを決める遺産分割協議を行うこととなります。
相続人が納得できず、紛糾することも多いので、経営者特有の相続事情に詳しい専門家に相談し、遺産分割協議を進めるのが良いといえるでしょう。
経営者特有の相続問題は、相続問題だけでなく会社運営の問題も含めて調整する必要があるからですね。
感情的な対立が進んでしまった場合には、調停という裁判所を通じた話し合いの場を設けることも一つです。
この場合は、調停委員という裁判所に選任された専門家を通して話し合いを行うのですが、調停委員は、「相続の専門家」であっても、「会社経営者特有の相続事情」に詳しいわけでないので、一般的な相続の調停よりも、各人が弁護士等専門家を代理人としてたてる必要性が高いといえます。
このように、経営者の相続には、相続財産、特に株式、経営権の問題など、特有の相続問題が生じます。
弊所では、代表の大山が長年企業に務めていたという経験から、特に会社経営者の方をサポートしておりますので、相続といっても会社の運営状況を鑑みてご相談を受けることができます。
経営者の相続で、お困りの方は、一度、弊所にご相談いただければと思います。