秘密保持契約

秘密保持契約とは、契約当事者間で、開示される情報の秘密を第三者に開示しないとする契約のことです。秘密保持契約は、特に技術ノウハウのライセンス契約や合弁事業契約、M&A契約など企業の重要情報を開示する際に交わされます。

 

秘密保持契約は自社が秘密情報を提供する側なのか、受領する側なのか、「秘密情報」の具体的内容は何か、秘密情報の保持期間で対策方法が異なってきます。例えば、自社が主として「秘密情報」を提供する側であれば、ある程度曖昧に定義した方がよいですし、自社が主として「秘密情報」を受領する側であれば、現実に提供されたもの、「秘密である旨を明示して開示された」ものに限定するということを契約書に盛り込むべきです。

 

また、秘密保持期間については、日本では無期限ということも多いですが、海外では、年数を区切るのが一般的です。自社が主として「秘密情報」を提供する当事者であれば、無期限とする方向で交渉するべきですが、逆に、自社が主として「秘密情報」を受領する当事者であれば、無期限では社内管理が難しいため、年数を区切る方向で交渉したほうが良いでしょう。

 

これらのポイントを契約書に盛り込むには一度弁護士にご相談されたほうがよいでしょう。