合弁事業契約(Joint Venture Agreement)

合弁事業契約とは2つ以上の複数の企業が共同して事業を行う際に交わす契約のことです。
 
国際取引では、外国の会社と資本を出し合い、自国内に製造や販売を目的とする合弁会社を設立したり、海外に進出する場合に外国の会社とともに資本を出資して合弁会社を設立する場合があります。
 
合弁事業契約では、持ち株比率や派遣取締役の比率・人数、合弁子会社の運営方法など、さまざまな権利、義務の調整とトラブル解決を想定した契約書を作っておく必要があります。
 
合弁事業契約では次のようなポイントに注意をしてください。
 

①合弁会社の設立

・合弁会社の資本と発行する株式数を定める規定です。
 

②株式の引き受けと支払い

・合弁会社の各当事者の株式引き受けとその支払い、支払い方法について定める規定をします。
 

③株式譲渡制限

・合弁会社の一方の当事者が他方の当事者の合意を得ないで合弁会社の株式を売却処分することを禁止している規定です。また、株式の処分を望む場合は、第三者への売却ではなく、他当事者が優先的に購入する権利を定められます。