病院経営者、医師の離婚
1 他の離婚問題とは、何が違う?!〜医師だから悩む離婚問題〜
夫婦の一方又は双方が医師の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。
医師の場合、平均年収が高いうえ、保有する財産の種類も広範囲にわたることでしょう。だからこそ、相手方への慰謝料が高くなりやすかったり、お互いの財産をどう分けていくか(財産分与)などについて、紛争となりやすい傾向にあるのです。
2 ここに着目すべき〜しっかり取ろう!守ろう財産!〜
(1)なにをどう分ける?!〜財産分与〜
一般的な夫婦の離婚の場合、2人で持つ財産について、基本的には2分の1ずつに分けることになっています。しかし、夫婦の一方のみが医師である場合は、その割合が修正されることがあります。
現在の財産をいかにして築き上げたのか、資産の内容、その中で相手方はどの程度貢献したのかなど様々な事情を考慮し、その結果、2分の1の割合が変わる場合があるのです。
(2)相手方を雇用している場合
開業医の方の中には、従業員として配偶者を雇用されている場合も多くあると思います。
その場合、離婚を理由に解雇することができるか問題となることもあります。しかし、離婚と雇用関係は別の問題であるため、離婚を理由として解雇することはできないのです。
ただ、従業員である配偶者側としても、離婚後に引き続き雇用されることを望まないケースが多いと思われます。そのため、離婚をする際には、あわせて退職の意向を確認し、雇用の問題も双方できちんと協議することをお勧めします。
(3)医療法人の場合
開業した病院の多くは、「〇〇法人 〇〇医院」など、医療法人として設立していると思います。
医師個人の自宅や車などの財産と、病院の建物や医療機器などの医療法人の財産といえるものは、別個のものですから、医師個人が離婚する際には、それらの財産を分けることはありません。
しかし、医療法人を設立するとき、誰がどれほどのお金を出資したのかが、大きな問題となります。もし、離婚の相手方(夫や妻)が設立に際し、出資したものがあるとしたら、離婚の際の財産を分けるときに影響することがあるのです。
また、例えばこんな場合!
① 開業の時に妻の実家から援助を貰った場合
開業の際妻(又は夫)の実家から金銭の援助を受けていたりする方がいらっしゃいますが,離婚の際,必ず相手方から出てくるのが,「その金は貸した物だから返せ」という話です。
律儀な方は,「形だけでもちゃんとしよう」ということで借用書を書いている方もおり,そのような場合は実際に返還をしなければならない可能性があります。
もちろん争いようはありますが,離婚を意識し始めてきたら,援助について貰った物なのか,それとも貸し付けられた物なのかを上手にはっきりとさせる必要があるでしょう。
② 養子縁組をしている場合
妻方の実家の医院を継ぐ関係で,妻の両親と養子縁組している場合や,相続対策で妻を養子縁組している場合,離婚したとしても当然に離縁にはなりません。 しかも離縁する理由として「離婚したから」では難しく,裁判所で離縁が認められなければ,「別れた妻の両親をから扶養を求められた」り,「別れた妻が自分の親の遺産を相続する」という事態が生じますので,予め専門家に相談することが必要でしょう。
弊所では、医療専門部をもつ税理士法人とも提携しており、数多くの医師を経営面でもサポートして参りました。
数々の経験から、医師の方の特有の問題を見据えて離婚問題の解決にあたることができます。
「困ったな。」と思ったら、まずは早期に弊所にご相談ください!