病院経営者、医師の相続

他の相続問題とは、何が違う?! ~病院、医師特有の相続問題~

病院、医師の相続の場合には、特有の問題が生じます。
医師の場合、特に、個人経営、法人経営の場合には、財産の種類も広範囲にわたることから、相続財産が高額化、複雑化して紛争となりやすい傾向にあります。
なので、このような病院、医師の相続問題は特有の問題を押さえた対応が必要となります。
パターン別に相続の対象となる財産や、跡を継ぐ際の問題点、解決方法を簡単にご紹介します。
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個人病院、診療所といった個人開業医の場合

1 何を相続する?~医師の相続財産の特殊性~

通常問題となる自宅の土地建物や、個人の預貯金などとは別に、個人病院・診療所の場合には、病院・診療所の施設と医療に関連するプラス財産(債権)とマイナス財産(負債など)が相続財産となります。

 

プラスの相続財産の代表的なものは、病院・診療所の土地建物、レントゲンやCT等の医療機器、医薬品、診療報酬の未受領分などです。
マイナスの相続財産の代表的なものは、病院・診療所の土地建物の借入金、医療機器のリース、運転資金や従業員への退職金などです。

 

個人病院・診療所の相続の場合には、医師の資格を持っている相続人に、上記の資産や負債を相続させ、他の相続人には、それ以外の資産を相続させることになのが一般的でしょう。
いくら何億円する医療機器でも、医師資格を持たない人では、とまどってしまうでしょう。

 

つまり、医師の財産には、医師資格を持つ人には有益な財産だけれども、それ以外の人には扱いに困る財産があるので、そのような特殊性に鑑みて相続財産を分配するという医師の相続特有の問題があるのです。

 

病院の土地・建物・医療器械といった医師特有の相続財産を誰に相続させるのかという問題と、医師特有の相続財産をどのように評価して分配するのかという問題が生じます。

 

 

2 跡継ぎ問題~医師資格をもった相続人~


個人開業医の相続財産には、医師にとっては有益だけれども、それ以外の人には扱いが困る…そうすると、相続人の中に、医師資格をもった相続人がいるのかいないのか、また、その医師資格をもった相続人が、医師特有の相続財産の相続を希望するのかといった医師資格をもった跡継ぎ問題が生じます。

 

まず、被相続が生前経営していた個人病院・診療所をそのままその子や、配偶者といった相続人に相続させる場合は、比較的問題は少ないです。もっとも、その場合でも、被相続人と相続人の仲が悪いといった通常生じる相続問題も生じますし、大学病院などでキャリアを積みたいから、相続を希望しないといったこともあるでしょう。

 

相続が発生した時点で相続人の中に医師資格をもった跡継ぎがいない、又は、まだ若くて跡を継げず、娘婿や甥などに引き継がせるような場合は、より複雑な問題が生じやすいです。

 

このように、医師の相続では、医師資格をもった跡継ぎ問題といった特有の問題が生じますので、通常の相続問題よりも、早く相続問題に取り組む必要があると思います。

 

その他、純粋な個人開業医ではなく、親族間で、共同経営しているような場合には、病院経営をめぐった紛争や、
相続財産が他の親族との間で共有状態になっているというように、より困難な問題が生じる可能性もあります。

 

 

3 解決方法~相続でなく「争続」とならないために~

(1)事前に遺言のご準備を!

一般的に相続には、遺言を作成しておくこと、と言われていますが、医師の相続には、相続財産、跡継ぎ問題といったように、特有の問題が生じますので、この辺りの事情を反映した遺言書を作成する必要があります。

 

そのためには、医師特有の相続事情を踏まえて、関係者から充分にヒヤリングを行い将来、不満を抱える人が少ないような遺言書を作成する必要があります。

 

注意しないといけないのは、せっかく遺言書を作成していても、医師特有の相続事情を踏まえずに定型的な遺言書を作成しただけでは、不満を抱えた相続人が遺言書の効力を争うといった「争続」を誘発することにすらなりかねません。

 

 

(2)遺言がなくても、協議、調停を!

遺言がない場合には、相続人がどの相続財産を相続するのかということを決める遺産分割協議を行うこととなります。

相続人が納得できず、紛糾することも多いので、医師特有の相続事情に詳しい専門家に相談し、遺産分割協議を進めるのが良いといえるでしょう。医師特有の財産は、各人から独特の評価がなされるので、その辺りを調整する必要があるからですね。

 

感情的な対立が進んでしまった場合には、調停という裁判所を通じた話し合いの場を設けることも一つです。この場合は、調停委員という裁判所に選任された専門家を通して話し合いを行うのですが、調停委員は、「相続の専門家」であっても、「医師特有の相続事情」に詳しいわけでないので、一般的な相続の調停よりも、各人が弁護士等専門家を代理人としてたてる必要性が高いといえます。

 

このように、医師の相続には、相続財産、跡継ぎ問題など、医師特有の相続問題が生じます。弊所では、医師の経営サポート、事業承継、医師の家庭問題などの取り扱いがあり、医療専門に特化した税理士事務所とも提携しております。

 

医師の相続で、お困りの方は、一度、弊所にご相談いただければと思います。