当事務所の顧問契約

通常顧問契約には何が書かれているか

通常顧問契約に書かれている内容のうち、大切なのは次の3点です。

1.顧問弁護士は何をしてくれるのか
2.顧問料は幾らなのか
3.契約期間(いつでも止められるのか)

 

まず、顧問弁護士が何をしてくれるかという点は、それぞれの顧問弁護士によって、かなり違います。 また、顧問料との関係によって、決まってくることでもあります。

一般的には、優先的に仕事を引き受けたり、一定の長さの時間については、別途弁護士料を請求することなしに仕事をしたり、 訴訟等大きな案件の場合の弁護士費用を特別な価格にしたりすることが上げられます。 なお、この点に関しては、顧問弁護士とはのページもご覧ください。

 

次に、顧問料についてですが、こちらも月額1万円程度のものから、数10万円のものまでありますので、一概には言えません。 ただ、月に1、2万円の顧問料の場合は、何かあったときに相談するための掛け捨て保険としての意味が強いようです。 なお、顧問料に関しては、顧問料のページもご覧ください。

 

最後に、契約期間ですが、1年毎の契約とするものが多いようです。 つまり、原則として、たとえ契約を止めようと思っても、1年間は続けざるを得ないわけです。 顧問弁護士としては、長期的な顧問ということで特別なサービスを提供しているので、途中で自由に解約されては問題だということがあります。

ただ、お客様の立場としては、契約してから、弁護士とうまくやっていけないと感じた場合でも、 顧問契約を1年間続けざるを得ないことになり、逆に、最初に契約を締結するのに躊躇することにもなると思われます。

 

当事務所の顧問契約

まず、当事務所が顧問として提供するサービスは、企業の経営判断を助けると共に、日々の法務業務をサポートするものです。 企業法務の現場での十分な経験を生かして、企業にとって一番ふさわしい法務ソリューションを提案いたします。 なお、当事務所の提供できるサービスに関しては、当事務所の特徴のページをご覧ください。

 

次に、当事務所の顧問料ですが、一月あたり5万円から30万円を考えています。 これは、掛け捨て保険としては高額ですが、日常的な法務業務を行う対価としては、十分に納得いただけるものと思います。 金額の違いは、主にサービスを提供する時間および、企業の現場を知るために費やす時間の長さをもとに決めます。 当事務所の顧問料に関しては、顧問料のページもご覧ください。

 

当事務所の契約期間ですが、1ヶ月毎の更新と致します。 弁護士としても、何時解約されるかもしれないという緊張感のもとで法務サービスを提供した方が、良いサービスを提供できると思います。 また、ひとたび信頼が失われたお客様と、1年間契約を無理に続けることが妥当とは思われません。

更に、当事務所では仮顧問として、期間限定での顧問契約も行っております。
(詳細は、仮顧問契約のページをご覧ください。)

 

顧問契約に入る前に、まずはスポットで仕事をお願いしたいという、お客様の要望があることも理解しております。 それに応えるため、案件ごとの業務依頼もご相談に応じております。