国際商品売買契約

国際商品売買契約とは国際取引を行う当事者の間で商品売買取引が行われる際に交わされる契約です。国際商品売買契約は輸出者と輸入者との間の法制度・商習慣・伝統・文化などの違いや、言語の違いによる意思疎通の難しさ、また船や航空機を利用しての長距離輸送が不可欠であることなどにより、国内取引と比較すると様々なトラブルが発生することの多い、リスクの高い取引です。
一度トラブルが発生してしまうと、解決は困難です。このようなリスクを回避し、異なる国同士が安心して取引を行うために、国際ルールがあります。

①商品売買取引条件

誰が何をいつまでに、誰に売るのか具体的に規定します。

②船積みと危険負担

輸出者と輸入者との間での具体的な商品の引渡条件、危険負担の移転時期などについて、当事者の誤解の内容に規定する必要があります。

③価格と支払い条件

支払い通貨の種類、運賃、保険料などの価格条件を決めます。これらは明細に記載する必要があるので、チェックの際は注意をししょう。

④検査と品質保証

輸入商品の品質検査は買主が商品を受領した後、商品の販売先で使われてしまってから発見されるのでは、損害が大きくなるからです。もちろん、売主にも品質保証責任についての規定が求められます。