外国人雇用の法務(17)
今回は、前回に引き続き、外国人雇用に関して、よくある質問について、一問一答のような形で回答していきます。
Q1 事前調査や確認にもかかわらず、仮に当該外国人を受けいれるないし雇用した後、不法就労にあたること外国人の違法行為が発覚した場合、どうすればよいでしょうか。
A1 一般論でいえば、会社には通報する義務はありませんが、対応の仕方(帰国をどこまでカバーするかも含めて)はケースバイケースで考えるべきところもあります。自己申告をしたほうが、強制送還となっても、上陸拒否期間が短くなるなど、むしろ当該外国人にメリットになり得る点もあるため、一緒に申告をしていくというのが一つの考えとしてあります。なお、発覚後は就業を控えさせたほうがよく、事実関係の調査を行う期間においても、同様に控えた方が良いでしょう。
Q2 自社で在留カードやパスポートを確認しても、当該外国人に会社でしてもらおうとしている業務が在留資格で認められているか判断が難しいときなど、何か参考にある資料や証明書はないでしょうか。
A2 就労資格証明書という書類が存在します。当該外国人がこれから行おうとしている活動が、保持している在留資格で行うことができるかを、法務大臣が審査を行い、判断してくれるというものです。
本人の申請が必要ですが、会社も業務内容を伝えるなど、一定の協力をし、出入国管理局に申請することで交付されます。更新前の在留資格で転職を行う場合などは、両当事者にメリットのある制度です。
物好き弁護士のつぶやき
先日の土日、所用で、妻と子供が、妻の実家に帰省しました。そこで、時間ができた私はというと、久しぶりの友人と東京でお酒を飲みました。結婚して子供ができると、学生時代の男友達と会う機会は減ると周囲から言われていましたが、それは本当ですね。少し寂しくもあります。
ところで、その友人は、占い師をしています。私自身は、自分の占いを聞くのは少し怖いので、友人とは親しいのですが、自分を占うようにお願いしたことはほとんどありません。
話していて思うのは、弁護士と占い師、全然違うようでいて、似たような問題意識を持っているところもあるということです。お客様から、何らかの相談を受けるからなのでしょう。
恋愛相談が占い師で、離婚相談が弁護士と言われてしまえば、反駁できませんが。。 (2025年2月18日 文責:原田 大士)
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