【消費者被害と中小企業編】フランチャイズ規制について

起業する上で、ノウハウなどがないため、誰かのサポートを受けたいと思うことも多いと思います。そのとき、特定の商標等を利用し、指導等をしてもらいながら運営できる「フランチャイズ」というのは、とても魅力のある制度だといえるでしょう。

しかしながら、どのくらい売上があるかとか、コストがかかるかどうかとか、フランチャイズ終了後の競業避止義務の実情を知らない中で契約するというのは、思ってもいない損害を被る可能性があります。とくに、加盟店(フランチャイジー)は店舗設営のために初期投資もしているわけですから、その損害も多額となることも多かったところです。情報が不足する中で契約をしてしまって損失を被ってしまうのは、まさに消費者被害的なところがありました。

 

そのため法律で、フランチャイザー側がフランチャイジーに対して、一定の説明をするよう要求しています。たとえば、加盟しようとする者に書面を渡して説明する義務を負わせたり、周辺地域の人口、交通量、その他の立地条件が類似する加盟店の店舗の直近3事業年度の収支に関する事項の説明義務を負わせたりしています。

また、公正取引委員会は、ガイドライン「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」を公表しており、ノウハウを守るためだったり、統一したイメージを確保する目的の範囲ならば許されるが、それを超える一定の要求が、優越的地位の濫用などに該当するとして違法だとしています。

 

もしフランチャイズでお困りの際は、弁護士と相談してアドバイスをもらうことも検討するのがよいでしょう。

週末のおでかけ日記

ちょっと前に、14万円くらいするiPhoneを購入し、ランチの予算を500円にして節制をしていたところ、周囲から「ファッション貧乏」と揶揄されるようになりました。
貧乏生活?を続けていると、いろいろなものの値段が気になるようになりました。JR・東急・京急は安いけど、地下鉄はちょっと高いとか・・・
この土曜日も、少し離れた銭湯までランニングしたのですが、銭湯の料金が500円から530円に値上がりして、ちょっと損した気分になりました。その話を妻にしたところ、「それなりのお給料をもらっているんだから、そのくらいでガタガタ言うな」と言われました。たしかに・・・                                                              (2024年2月5日  文責:杉浦 智彦)