外国人雇用の法務(8)

「企業を守る刑事豆知識」も、法就労助長罪リスク管理の観点から、外国人雇用の制度やリスクを解説してもう8回目となりました。今後も、もう少し外国人雇用について取り上げるつもりですので、この際タイトル自体を替えました。
前2回は、利用されることの多い在留資格「技術・人文知識・国際業務」について解説してきました。
「技術・人文知識・国際業務」は、通訳業務を行う外国人労働者に入社してもらう際に、申請される在留資格です。そこで今回は、通訳として外国人を雇用するために必要な要件を概観します。次回から、別の資格を解説します。
通訳業務をするために、「技術・人文知識・国際業務」の資格を許可してもらうためには、いくつか取り方があり、概観すると次のとおりです。

1「国際業務」の資格要件をクリアして許可をうける。以下のどちらかが必要。
1-⑴ 従事する業務(通訳)について、3年以上の実務経験を有している or
  1-⑵ 大学を卒業している 
2「人文知識」の資格要件をクリアして許可をうける。具体的には、
2-⑴ 10年以上の実務経験を有している(大学在籍期間もカウント) or
2-⑵ 通訳に関連する科目を専攻した大学・日本の専修学校等を卒業する
平たく言いますと、大学を卒業しているか、いなくとも3年以上の通訳の経歴があることを証明すれば、在留資格が取れる可能性があります(1)。

 

しかし、日本にある日本語の専門学校などは、入管法の「大学」にはあたりません。そこで専門学校の卒業生は、基本的には「人文知識」の資格要件で、在留資格を取ることになるでしょう(2-⑵)。
どれにもあてはまらなければ、いくら日本語ペラペラな方でも、資格を得られないので、注意が必要です(実務上、一定の日本語能力も証明する必要があります)。

 

物好き弁護士のつぶやき

子供が生後7か月を迎えました。これまでの成長を見て気付くことといえば、「できることが一つずつ増えていく」ということです。自分の右手を発見し、じっと見ていたかと思うと、しばらくして左手、そして「両手」を発見し、今度は右指を動かせるようになり、左指、両手をつなぐなど、明らかな流れがあって驚きました。今というと、四つん這いになり、全く前に進まない、謎の前後運動をしています。                                                        (2024年3月26日  文責:原田 大士)