会社に役立つ刑事豆知識(11)

前回は、在留カードの裏表の記載から、在留カードが偽造ではないかをチェックする方法を解説しました。前回のチェックで、在留カードが本物でない場合や、有効期限が切れてしまっている場合などをふるいにかけられます。

 

今回からは、前回の偽造チェックをクリアした後に検討するべきカードの記載部分、ズバリ「就労制限の有無」について解説していきます。

 

在留カードの表面に記載されている「就労制限の有無」をチェックすることで、その所持者が働くことの出来る大まかな範囲を把握することができます。

 

「就労制限の有無」のところに「就労不可」と表示されている外国の方は、原則として日本で働くことが出来ません。在留資格が「留学」や「家族滞在」(一定範囲の在留資格で滞在している者の扶養家族として滞在している人)の外国人は、「就労不可」という表記になっているはずです。

 

もっとも、表面で「就労不可」となっている場合でも、裏面の「資格外活動許可欄」でこのような表記がある外国人は、その記載内容で示された労働が可能であり、雇用もできます。

 1「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」(包括許可)

 2「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」(個別許可)

 

1の記載がある場合に、いわゆるアルバイトなどで雇用することが可能になります。

注意したいのは、どの日から数えても、そこから1週間の労働時間が28時間以内にならなければなりません。また、外国人が複数のアルバイト先を持っていた場合、そのすべての勤務先での時間を合計して、28時間以内でなければなりません。

 

物好き弁護士のつぶやき

以前このコラムで、京都旅行中に外国の夫婦と仲良くなった話をしました。

この前彼らから連絡があって、また日本に旅行に来るとのことで、再会することになりました。なんでも、新婚旅行の時で日本が大好きになったので、アニバーサリーも日本でということなんだそうです。最近のニュースでも、インバウンドが盛んに取り上げられていますよね。

横浜で会うことになっているため、ここはぱーっと、牛鍋屋さんに連れていくのが良いのではと思っています。強い決意で、さすがに割り勘でいきたいと思います。                                                   (2023年10月24日  文責:原田 大士)