実録・労働審判⑤

引続き、労働審判についてご案内します。前回は、労働審判が和解で終わる場面のお話でした。曖昧なところもあるけれど、柔軟な解決も期待できるというものです。

 

その一方で、双方の主張の隔たりが大きく、どうしても和解に至らないということもあります。会社としては、金額の問題ではなく、相手の主張の一部でも認めることに抵抗がある、ということもあるでしょう。経営判断として、十分あり得ることです。

 

そのように和解に至らなかった場合には、最後に裁判所の判断が一方的に示されて終わります。裁判における判決と同じようなものです。

労働審判自体は、これにて一応の終結となります。一応というのは、もしこの裁判所の判断に不服があれば、その旨申し立てて、もう一度争うことができるためです。

この場合、労働審判という制度から離れて、普通の裁判として争うことになります。不服とした場合、自動的に普通の裁判に移行するのです。そして、そこでまた一から争っていくことになります。

 

普通の裁判では労働審判と違い、厳密な主張立証が求められます。そのため、裁判所が、労働審判と違う判断をする可能性もあります。その一方で、判断がひっくり返るということまでは期待し難いのも実情です。

そのため、不服とするのであれば、最終的にどのような決着を求めるのか、その見込みはどの程度あるのかをしっかりと見極め、そのための費用や手間と天秤にかけて方針を検討する必要があるでしょう。

 

Atty’s  chat

前回のワンポイントで、豆腐料理にハマっていることをお話しました。あれから2カ月ほど経ちますが、依然として豆腐熱は高いままです。もともとお豆腐は好きだったのですが、近頃はより好きになった感じです。この季節はお鍋で美味しくお豆腐が食べられるため、嬉しいですね。                                                        (2023年12月12日 文責:越田 洋介)