会社に役立つ刑事豆知識(13)

今回からのコラムで、在留カードの就労制限欄が「在留資格に基づく就労活動のみ可」となっている在留資格の代表として「技術・人文知識・国際業務」について解説していきます。

おさらいをしながら、お話していきたいと思います。

 

まず、在留資格とは、外国人が日本に滞在して何らかの活動を行うために必要な入管法上の資格でした。
その在留資格は在留カードにも記載されており、外国人労働者は、在留資格で認められた範囲で活動(就労)することが出来ますが、範囲を超えた就労は不法就労になりますので注意が必要です。

 

この在留資格のうち、「技術・人文知識・国際業務」は、外国人の方が、専門的な能力を活かした業務をするにあたって最も利用されている在留資格の一つです。例えば、日本の大学に通学していた外国人が卒業して日本の企業に就職し、一定の専門的な能力を用いた業務をすることになったとき、その業務を基準にして在留資格変更許可申請を行います。

「技術」の活動内容とは、いわば自然科学の分野に属する技術・知識を要する業務で、エンジニアリングやプログラミングなどが代表例です。
「人文知識」の活動内容とは、人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務を指しますが、法務、会計業務や営業だけでなく、いわゆる総合職も含まれるとされます。
「国際業務」の活動内容とは、外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務であり、通訳、翻訳やデザイナー、海外取引業務などがあたります。

 

 次回からは、この「技術・人文知識・国際業務」在留資格を超えるおそれのある働き方や、資格取得の際の落とし穴、配転が可能かといった点などを解説していきます。

 

物好き弁護士のつぶやき

少し気は早いのですが、絵本を買って、5か月になる娘に見せて音読しています。市がやっている子育て支援施設に行った時、市販のものを2まわりくらい大きくした絵本を使って、サポーター(保育士の方?)が、大勢の子供に読み聞かせをしていました。ドカーン、ドカーンと、受けていたような気がします。もはやパフォーマンスといっていいサポーターさんの技術を目の当たりし、私もああいう風に読みたいと思い、少しずつ今から読んでみています。

                                                                                                                    (2024年1月16日 文責:原田 大士)