産業医とは?

産業医という言葉を聞いたことがある方は多いかと思いますが、実際のところどのような医者なのでしょうか?

 

産業医は、労働安全衛生法という法律で定められており、簡単に言うと「会社が、従業員の健康管理や就労可能性の判断のために置く必要のある医者」ですね。

治療というよりは、「健康管理」や「働くことが出来る状態なのかどうか」の判断がメインの業務とされています。

「産業医学」というのが、まさに「働く人々の健康を追求する医学」を指しており、産業医という言葉の由来もそこにあるものと思われます。
会社として、従業員が健康を害すような働き方をしていないかどうかしっかり把握するための制度の一つと言って良いかと思います。

 ここまでお読みいただいて「あれ、うちには産業医なんていないけど…」とお思いの方も多いと思います。
実は、産業医は全ての企業、全ての事業場で置かなければならないわけではありません。

産業医は、同一の事業場で常時50人以上の従業員を使用している場合に置く義務が発生します。
なので、一部の大きな企業を除き、産業医を置く義務は無いことも多いのですね。

 

ただし、義務がなかったとしても、厚労省としては「出来るだけ専門知識のある医師等に健康管理等を行わせるよう努力しなければならない」としています。

何かあった際のためにも、産業医学を専門としている医者の先生の目星をつけておくというのも重要ですね(と、口で言うのは簡単ですが、、)。

 

弁護士の徒然草

偉そうに「産業医」のご説明をしておいてですが、私自身はなかなか医者に行くのが億劫なタイプです。
何か身体の不調があったときでも「自然の免疫力で治す!薬の力は出来るだけ借りたくないのだ」などとふざけた事を言って周りに呆れられることがあります。
ただ、肌がかぶれてじんましんのようになったときも、気管支がやられて空咳が続いたときも、医者に行って適切な薬を処方してもらうとすぐに解決し、いつも「専門家の力」を思い知ります。。
私も法律の専門家として皆様にそう思っていただけるよう、引き続き頑張ります!      (2024年6月3日  文責:佐山洸二郎)