退職に関連するトラブルについて(2)

勤務態度の悪い社員(問題社員)への対応に頭を抱えていらっしゃる経営者の方は多いのではないでしょうか。

 

今回は問題社員への対応についてお話をしていきます。

 

遅刻や欠勤を繰り返すなど勤務態度に問題がある社員だからといって、そのことを理由にいきなり解雇はできません。なぜなら、裁判などになれば解雇無効と判断され、多額の金銭を支払うことになる可能性が高いからです。

 

そこで、遅刻や欠勤などについてはその都度記録に残しておくようにしましょう。裁判では、証拠があるとないとでは主張の説得力が全く違いますので、できる限り証拠として残しておくのがベストです。

そして、社員の問題行動を記録に残しておくだけでなく、会社がその都度改善指導を行ったということも記録に残しておきましょう。よくあるのは改善指導票といった書類に、その社員の問題行動、会社が行った改善指導の内容とその後の変化などを記載しておきます。

いざ問題社員を解雇せざるを得なくなった場合にも、いきなり解雇ではなく、まずは退職勧奨をして、できる限り退職を促します。その際の説得材料としても、上記の記録はとても役に立ちます。問題社員に解雇されても仕方ないと思わせることができれば、退職の手続きを速やかに進めるべきです。

 

それでも退職に応じないということであれば、解雇という選択をせざるを得ません。

仮に解雇無効で裁判になったとしても、上記の記録は解雇が有効であるという会社側の主張を裏付ける証拠として重要になります。

 

日々の雑感

今の時期は気温の寒暖差だけでなく、花粉が飛んでいるので、花粉症の私にはとても辛い時期です。花粉症の薬を飲んでいるので日中にそこまでひどくなることはありませんが、それでも2、3日はくしゃみと鼻が止まらない日があります。個人的には3月中旬を乗り切ればだいたい治まるのであと少し(と思いたい)です。            (2024年3月5日 文責:下田 和宏)