【消費者被害と中小企業編】ステルマーケティング規制について

最近の若者は、InstagramやTikTokなどのSNSを通じて商品を検索したりするようです。そのため、中小企業も、これらのSNSに対応をしていく必要があるのですが、そのなかで、最近、重要な法改正がなされました。

 

今年の10月1日から、いわゆるステルスマーケティングが景品表示法で規制されるようになりました。

ステルスマーケティングというのは、広告であるにも関わらず広告であることを隠すもののことを指します。具体的には、会社が自らお客様のフリをして口コミを書くことや、インフルエンサーに自社に有利な宣伝を書いてもらうなどの行為が含まれます。2023年10月1日からは、事業者の表示であることを判断することが困難な広告が、景品表示法で禁止されるようになりました。

 

今後、たとえば、インフルエンサーなどにSNSで自社に有利な形で広告をしてもらうためには、きちんと「広告」であることを明記してもらうなどの対応が必要になります。この規制に違反すると、事業者に対して、広告削除等の措置命令や罰則が課されることになります。

 

ただ、たとえば無料で商品を提供し、SNSに投稿してもらうようにお願いはするものの、インフルエンサーが自分の意思で投稿するかどうかやその内容を決められるものであれば、この規制の対象外になります。

 

細かい規制の内容は、消費者庁が出している「景品表示法とステルスマーケティング~事例でわかるステルスマーケティング告示ガイドブック」という小冊子にわかりやすく書かれていますので、ぜひご参照ください。

 

週末のおでかけ日記

元々銭湯が好きだったのですが、昨年くらいから、5kmくらい離れた銭湯までランニングして、ひとっ風呂浴びて自宅まで電車で帰るということにハマっています。この秋からは、さらにそれに付け加える趣味として、理容院のような髭剃りにハマっています。夜、一人で横浜の夜景を見ながらランニングし、銭湯に入ってヒゲを温めて、専用の石鹸をヒゲブラシで泡立てて、その泡をヒゲの上に乗せて、両刃カミソリをつかって丁寧にヒゲを剃り、最後にしっかり保湿をする・・・。ただ、夜の間にヒゲは伸びてしまい、結局翌朝は電気シェーバーでヒゲを剃らざるを得ないので、「趣味」の域から出ないのです。                                                                                                    (2023年11月20日 文責:杉浦 智彦)