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横浜で顧問弁護士をお考えの企業様へ
顧問弁護士と契約している企業の方は、何を期待しているのでしょうか。「社長の知り合いの弁護士に顧問になってもらっている。やっぱり、何かあったときのことを考えると、弁護士の顧問がいたほうが安心だし」「名前の通った弁護士が顧問になっていてくれるというだけで、会社の格があがる。後は何かあったときのためかな」「ちょっとしたことでも顧問なら聞きやすいし。それに、裁判でも起こったときなんかは、心強いから」顧問弁護士を有している企業が、理由としてあげるのは、大体こんなところではないでしょうか。
もちろん、日々の法務業務についても、ある程度の助言は期待しているにせよ、第1の目的は、何かあったときの保険として、顧問弁護士を考えているわけです。一般的な弁護士にとって、これはある意味、自然の事といえます。なぜなら、弁護士はまず第1に訴訟の専門家だからです。
弁護士になる前に修習を受けますが、そこでも主として勉強するのは訴訟のことです。具体的な企業法務の活動については経験の無い弁護士の方が、圧倒的多数と思われます。しかし、顧問弁護士を探している企業の中も、何かあったときのための顧問ではなく、国際法務関係を含む日常の法律業務に対する積極的なサービスを求めている企業があると思います。私は、そういう企業のお役に立ちたいと考えております。
弁護士法人横浜パートナー法律事務所
代表弁護士 大山滋郎
当事務所の顧問企業 業種一覧 (50業種以上)
当事務所の強み 〜各分野のスペシャリストが在籍
当事務所の弁護士大山は、弁護士として活動するまで、約15年間メーカーの法務部門に勤めていました。その間に米国を初めとする海外の法律関係を多数扱うと共に、日本のみならず、ニューヨーク州の弁護士資格も取得し、その後1年と少し米国系の大手法律事務所で勤務した後、独立しました。企業法務・国際法務での豊富な経験を生かして、顧問弁護士として、自信を持って御社の法務業務のサポートをいたします。
当事務所の弁護士石崎は、学生時代にベンチャー企業を立ち上げた経験があります。「法律はこうです」と単なる一般論ではなく、起業時の経験を生かした現場に即した解決策をご提案いたします。
当事務所の弁護士下田は、新潟や都内の法律事務所で一般民事、家事事件や刑事事件などの個人のご依頼から中小企業を中心とした企業法務まで幅広い分野の事件に取り組んできました。相手方との任意での交渉から調停や訴訟等の法的手続まで対応可能ですので、紛争を解決するための適切な方法をご提案いたします。
当事務所の弁護士杉浦は、「ほかの債権者よりも優先して支払ってもらえる」ようにするためのテクニックを有しています。また、与信管理協会において、債権を焦げ付かせないために企業が実際に行っている「ノウハウ」を共有してきましたので、他の企業の方法も踏まえ、債権回収の仕組みつくりをご提案できます。実際に売掛金などが焦げ付いたときには、事前にコストなどを丁寧に説明し、電話交渉・弁護士名義での内容証明郵便の送付・裁判所を使う手続(各種差押え・仮差押え)などの方法から、あなたに最適な方法をご提案します。
知財分野は、実務の動向に影響され頻繁に改正される分野といえますが、当事務所の弁護士山村は、企業の知財実務を扱う方、企業の法務部の方が参加する学習会等に積極的に参加し、研鑽、交流に励んでいるため、最新の改正動向、企業実務を反映したサポートを行うことができます。
顧問企業様の推薦文
横浜パートナー法律事務所のニュースレター
「企業の常識・弁護士の非常識」と題して、月2回発行している、
ニュースレターのバックナンバーを掲載しています。
企業の法務部門での15年に及ぶ勤務経験から、企業の常識と弁護士の
常識には、かなり大きいギャップがあるのではと感じています。
企業の常識を持った弁護士として、多くの会社のお役に立てればと考えております。
会社を守る法律問題
「会社を守る法律相談」と題して、当事務所の勤務弁護士が交代で書いているニュースレターのバックナンバーを掲載しています。
企業で起こりうる様々な法律問題への対応方法を分かりやすく解説しています。
サービス一覧
メディア掲載・執筆・講演情報
『中小企業法務のすべて』が2月中旬に出版予定です!
当事務所の勤務弁護士・杉浦が執筆者・編集委員を務めています。
中小企業法務において知っておくべきこととは?
日本弁護士連合会・日弁連中小企業法律支援センターが2009年10月に設置されて以降、蓄積されてきたノウハウを収録したバイブルです。
中小企業への法的支援のノウハウを全国の中小企業支援に携わる弁護士・実務家に向けて提供します!
当事務所の所属弁護士 杉浦が執筆した解説記事が弁護士ドットコムに掲載されました。
過熱する保活競争、入園のための「ペーパー離婚」や「勤務実態の虚偽記載」の問題は?
当事務所の所属弁護士 石崎が弁護士ドットコムの取材を受け、記事が掲載されました。
『焼き鳥店「串外しやめて」で激論、「バラしてシェア」する客を退店させることは可能?』
当事務所の所属弁護士 石崎が弁護士ドットコムの取材を受け、解説した記事がヤフーをはじめ各ポータルサイトへ掲載されました。
『政治家の「うちわ」起訴されず・・・不起訴は「無罪」と同じなのか?』
新着情報
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- 退職に関するトラブルについて(10)
- 2024/12/12
- 管理監督者をめぐる問題⑤
- 2024/12/02
- 外国人雇用の法務(15)
- 2024/11/25
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第5回 従業員が過労自殺した場合の会社の責任は?
横浜で顧問弁護士をお考えの企業様へ
顧問弁護士と契約している企業の方は、何を期待しているのでしょうか。「社長の知り合いの弁護士に顧問になってもらっている。やっぱり、何かあったときのことを考えると、弁護士の顧問がいたほうが安心だし」「名前の通った弁護士が顧問になっていてくれるというだけで、会社の格があがる。後は何かあったときのためかな」「ちょっとしたことでも顧問なら聞きやすいし。それに、裁判でも起こったときなんかは、心強いから」顧問弁護士を有している企業が、理由としてあげるのは、大体こんなところではないでしょうか。
もちろん、日々の法務業務についても、ある程度の助言は期待しているにせよ、第1の目的は、何かあったときの保険として、顧問弁護士を考えているわけです。一般的な弁護士にとって、これはある意味、自然の事といえます。なぜなら、弁護士はまず第1に訴訟の専門家だからです。
弁護士になる前に修習を受けますが、そこでも主として勉強するのは訴訟のことです。具体的な企業法務の活動については経験の無い弁護士の方が、圧倒的多数と思われます。しかし、顧問弁護士を探している企業の中も、何かあったときのための顧問ではなく、国際法務関係を含む日常の法律業務に対する積極的なサービスを求めている企業があると思います。私は、そういう企業のお役に立ちたいと考えております。
弁護士法人横浜パートナー法律事務所
代表弁護士 大山滋郎
当事務所の顧問企業 業種一覧(50業種以上)
当事務所は80社以上の企業様と顧問契約を締結させて頂いております。(2017年2月現在)
- 中古車販売
- 飲食
- 土地家屋調査士
- 通信
- コンクリート業
- 建設
- 設備工事
- 清掃業
- 不動産
- 電子機器メーカー
- 介護事業
- 健康食品
- 倉庫
- ホテル
- 太陽光
- ガソリンスタンド
- 税理士
- 社労士
- バイク販売
- 薬局
- IT
- 歯科
- 開発
- 商社
- コンサルティング
- セミナー研修事業
- 運輸
- 産廃
- 整水器販売
- 靴のインソール
- 浄水器製造
- 自動車販売
- 流通
- 美容
- 外資系
- 寺院
- 人材派遣
- 塗装
- 製造業
- 運送
- 医療転職支援
- アミューズメント
- 広告コンサル
- 大型自動車販売
- 保育園
当事務所の強み ~各分野のスペシャリストが在籍
顧問企業様の推薦文
-
株式会社インパクトトレーディング様
-
Accuver株式会社株式会社様
-
東伸コーポレーション様
-
株式会社オーティーエスジャパン様
-
株式会社 一品香様
-
アートテラスホーム株式会社様
-
シンクロア株式会社様
-
株式会社 エヌ エス ディ様
-
GOSSO GROUP様
-
落合会計事務所様
-
二重交通株式会社様
横浜パートナー法律事務所のニュースレター
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英文契約書
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事業継承
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コンプライアンス
メディア掲載・執筆・公演情報
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勤務弁護士・杉浦が執筆者・編集委員を務める『中小企業法務のすべて』 2/15 出版予定!
『中小企業法務のすべて』が2月中旬に出版予定です!
当事務所の勤務弁護士・杉浦が執筆者・編集委員を務めています。中小企業法務において知っておくべきこととは?
日本弁護士連合会・日弁連中小企業法律支援センターが2009年10月に設置されて以降、蓄積されてきたノウハウを収録したバイブルです。
中小企業への法的支援のノウハウを全国の中小企業支援に携わる弁護士・実務家に向けて提供します!
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弁護士ドットコム、Yahooニュース、NewsPicksへ記事が配信されました! (2017年2月15日)
当事務所の所属弁護士 杉浦が執筆した解説記事が弁護士ドットコムに掲載されました。
過熱する保活競争、入園のための「ペーパー離婚」や「勤務実態の虚偽記載」の問題は? -
弁護士ドットコムをはじめ、各ポータルサイトへ記事が配信されました!(2016年12月4日)
当事務所の所属弁護士 石崎が弁護士ドットコムの取材を受け、記事が掲載されました。
『焼き鳥店「串外しやめて」で激論、「バラしてシェア」する客を退店させることは可能?』
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- 2024/12/20
- 退職に関するトラブルについて(10)
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