労働審判

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「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない。」

「従業員から、労働審判を起こすと言われている。ほっといていいのだろうか?」

労働審判については、多くの企業が悩んでいると言っても過言ではありません。

 

労働審判は、短い期間で、労働問題を柔軟に解決するための制度です。

労働裁判になった場合、解決まで通常1年はかかってしまいうことがあります。

 

労働審判は、原則として90日以内(3回以内の期日)で結論を出すことになるので、労働者にとって時間的・金銭的な負担が少なくて済みます

 

更には、労働審判は必ずしも法律にとらわれずに妥当な解決を審判官が提示します。

こういうことがあって、最近では労働裁判よりも、労働審判が多用されているのです。

 

一方、労働審判の場合、3回で審判が下されてしまいます。

さらに言うと、1回目の期日で、審判官は事件についての大まかな印象を持ってしまいます。

そのため、第1回の期日までに入念な証拠の収集と論拠の構築をしておく必要があります。

 

労働審判を起こす従業員側は、十分な準備を終えた後、審判を提起してきます。

これを受けて立つ企業側が、十分な準備をしないで第1回の期日に臨んだ場合、審判官は従業員側に有利な心象を持ってしまいます。

 

ひとたび従業員側が有利な状態になると、2回目以降の期日でこれを覆すのは相当困難になります。

 

従って、第1回期日までの短い期間に、証拠を揃え、法的に十分な主張をするための準備をすることが非常に重要になります

そのためには、弁護士との早期の打ち合わせが必要不可欠です。

 

労働審判の場合、法律を離れて柔軟な解決を考えてもらえます。

従って、法的に見れば必ずしも意味のない主張でも、説得力を持って述べることで、会社に有利な内容の審判となる可能性もあります。
そのためにも、十分な準備が必要となります。

 

出来るだけ早く弁護士に相談依頼をすることで、労働審判を有利に進めることが出来るのです。

労働審判を起こされた場合はもちろん、起こされそうになった時点で、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めいたします。

 

当事務所では、初回相談料は無料です。まずはお気軽にご相談ください。