解雇

大山先生のサムネール画像

「電車内で痴漢をした社員を、懲戒解雇できますか?」

「仕事のできない社員を解雇したいのですが、可能でしょうか?」

解雇の問題は、多くの企業を悩ませています。

解雇とは使用者による労働契約解消のことです。通常解雇の他に、懲戒解雇があります。

ただ、いずれの場合も、企業が社員を解雇するのは容易ではありません

仕事ができない社員や勤務態度が極端に悪い社員であっても、簡単に通常解雇をすることはできません。

仕事が出来ないのならば、出来るように教えるか、本人に適した職場に変更しないといけないというのが法律の定めです。

余程注意深く対応しないと、安易な解雇により、企業の方が多額の賠償金を支払うことにもなりかねません。

 

 

企業の業績が悪い場合でも、従業員を簡単には解雇(この場合は整理解雇と言います。)出来ません。

極端な話、会社が潰れる寸前まで解雇はできない場合もありえるのです。

 

このような整理解雇をスムースに行うためには、専門家の手助けがどうしても必要です。

 

従業員が違法行為などをしたことを理由とした懲戒解雇は、友好と認めてもらうことが非常に難しいと言えます

たとえ従業員側の違法行為が認められたとしても、解雇に至る手続きが合法的になされたのか、その違法行為が解雇に該当するほどのものなのかなど、厳しく問われてきます。

懲戒解雇にあたる事実があると思える場合でも、多くの企業が、従業員から退職届を出して貰うのはこの為です。

 

弁護士に依頼をすることで、解雇事由に客観性が認められるか、手続きに正当性はあるかについてアドバイスを受けるすることができます

さらには、解雇をした従業員から後々訴えられないために、労働環境を整えておくことも可能です。

万が一解雇無効で訴えられた場合にも、弁護士による法律の専門的な知識から然るべき対応が可能です。

 

当事務所では初回相談料を無料としております。お気軽にご相談ください。