残業代・賃金未払い

あとになってから残業代を求めてきた事例

これからは無駄な残業をしないで済みます!

その会社では、以前は基本給を非常に低く設定する代わりに、残業代は全て認めていました。ところがこのようなやり方ですと、生活のために、必要のない残業や休日出勤をする人が沢山出てきました。

そこで会社は、従業員と話し合い、相当額のみなし残業代を支払う代わりに、その他の残業代は支払わないことに決めたのです。従業員は、「これで無駄な残業をする必要がなくなりました!」と大喜びしたのです。

しかし会社は、みなし残業代の規定など、就業規則等で明確に定めることはしておりませんでした。

 

残業代を貰っていない!

ところが、それから数年たって、ある従業員が、「残業代を貰っていない。」と不服を言うようになりました。そして、労働基準監督署に文句を言っていったり、労働審判を起こすところまで行ったのです。

会社としては、このような言い分には大変反発していました。従業員の為を思ってみなし残業代の制度を取り入れたのですから、当然です。

 

退職による解決

最終的に本件は、一定の金額を支払ったうえで、当該従業員が退職することで解決しました。

会社としては、「何故お金を支払わないといけないのだ」という気持ちは残りました。しかし最終的には、今後は就業規則の整備など、しっかりと行わないといけないのだということを学んだ良い機会だと、前向きにとらえてもらうことが出来ました。

 

 

残業代・賃金未払いについて当事務所の考え方について

みなし残業代は無効だと、残業代請求をしてきました

■典型的な弁護士の考え方

法律上は、就業規則に明記されていないみなし残業代は認められません。

残業代を支払うしかない事案です。

 

横浜パートナー法律事務所の考え方

ある程度の残業代を、最終的に支払うことになるのは間違いありません。

しかし、当方の主張をすることで、事実上金額に影響を与えることも出来ますし、交渉の中で従業員に退職してもらうことも可能です。