労働組合

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「解雇した従業員が、合同労組に加入し団体交渉をしてきた。」

「労働組合から常軌を逸脱した賃上げ要求を受けている」

労働組合は今や、企業の経営に多大な影響力を及ぼすものとなりました。

 

 

労働組合は、憲法によって保証された労働者の権利のひとつです。

それゆえに企業側は、労働組合に交渉を提案されればこれを拒否することはできません

だからと言って、労働組合の主張を受け入れる義務まではないのです

実際問題として、労働組合の要求を丸々受け入れることは不可能でしょう。

 

 

組合側は、労働法の知識や時には恫喝的な言動まで用いて、交渉を有利に進めようとします

そうした中で、組合にとって一方的に有利な文書に、会社が合意してしまう場合も出てきます。

 

企業がこのような不利な内容の合意を拒んだ場合でも、労働組合は、企業が団体交渉で歩み寄らないと主張して法的手段に訴えてくることもあります

労働組合から訴訟や不当労働行為救済申し立てを起こされるケースです。

 

さらに、組合は団体行動をおこす権利があります

これは、ストライキはもちろん、街宣車のスピーカーで、会社の不当な行為を大々的に宣伝したり、ひいては取引先企業や融資先の金融機関等の前に街宣車で出向くことさえあります。

企業にとっては、非常に不利益な状況に追い込まれることになります。

 

これらの動きを阻止しようとすれば、労働組合法によって禁止されている不当労働行為に当たる可能性が出てきます。

企業側としてはうかつに身動きが取れないのです

 

こういった状況を回避するために、専門家である弁護士に相談してください。

 

弁護士が労働組合との交渉の場に同席した場合、交わされる文書に関しても、企業側に不利に働かないよう守ることができます

組合から資料等の提出を要求されている場合、それに従わないといけないのかの判断も、弁護士なら適切に行えます。

組合に文書で回答する場合、会社の権利を守るために、その内容をチェックすることは、言うまでもありません。

 

 

労働組合に関しては、企業の安定的な経営を守るためにも専門家である弁護士に早期の相談をおすすめします

訴訟や、不当労働行為の救済申し立てがなされる前に、専門家の助言を受けることが大切なのです。

当事務所では、初回相談料は無料です。まずはお気軽にご相談ください。