「創作的な表現」アイデアと表現の違い
~真似しても著作権侵害にはならない?!~
プレゼンの資料や、優れたキャッチコピーで、「これ、いいな。!」と思ったら、参考にして使いたくなりますよね。でも、人の創ったものを「真似てしまう」と著作権侵害になるのではないか、と不安に思ったりしたことはありませんか。
参考にするだけで著作権侵害になっちゃうなんて、おかしいですよね。!ちゃんと、法律もそのあたりに配慮しているんですね。
参考にするなどの「適法」な行為と、いわゆるパクリなどといわれる「違法」な行為をわける「創作的な表現」について、解説していきます。
「創作的な表現」というのは、著作権法において、アイデアは保護せず、具体的な表現だけを保護するというものなのです。アイデアを真似したから違法としてしまうと、全然違うものなのに似たようなものは一切作れなくなってしまう、おかしな世の中になってしまうからです。
例えば、「妖○ウォッチ」の「ジバニ○ン」を真似て、ぬいぐるみやキャラクターグッズを作って販売してしまうと、著作権侵害となります。他方で、妖怪を元にしたかわいらしいキャラクターグッズを作って売ることは、アイデアを真似ているだけなので、問題になりません。
書籍やプレゼン資料を参考にしたいということで、その文章をそのまま自分が作ったかのように利用すると、著作権侵害となります。他方で、その書籍の内容を自分の言葉で言い換えて用いたり、プレゼン資料の構成や配置などを真似る分については、適法な行為となります。
具体例をみていただくと、「何を当たり前のことを・・・」と思っていただけたでしょうか。しかし、実際のところの判断は、その程度や、使用される状況などによって、変わってくることもあるので、難しいところがあります。また、著作権侵害ではなくても「パクったな。」っていう印象をもたれること自体が、問題となる場面もありますよね。
会社の広告や、製品など、著作権侵害となっていないかご確認したい場合には、弁護士にお気軽にご相談ください。