契約が成立する4つの条件

英文契約書が法的に成立して有効と認められるためには、

 ①契約当事者間の合意(Agreement)

 ②約因(Consideration)

 ③契約締結能力(Legal Capacity)

 ④合法性(Legality)

この4つの条件をみたさなければいけません。

 

①契約当事者間の合意(Agreement)

各当事者間で合意が成立することです。申込み(Offer)と承諾(Acceptance)が合致することにより、合意(Agreement)が成立します。

 

②約因(Consideration)

国際取引に用いられる英文契約書は、当事者間の合意だけではなく、約因と入われる当事者間で相互に提供し合う対価関係が必要となります。当事者間の合意だけでは、法的拘束性が認められないことがあります。

 

③契約能力(Legal Capacity)

契約を締結する法的能力であり、例えば、未成年者や代表権限のない者、酩酊者、精神障害者が締結した契約書は無効となります。

 

④合法性(No Defense)

当事者間で合意していても、違法な内容や公益に反する内容を含む場合、契約は無効となります。例えば、詐欺、脅迫、公序良俗違反がないことです。