ソフトウェア・ライセンス契約
ソフトウェア・ライセンス契約とはソフトウェアの所有者が特許権のように明確な法的保護が得られないソフトウェアに対して詳細な契約条項によって保護を加えながら、使用料を対価として相手方に貸し与える契約です。
ソフトウェアは特許権のような強力な法的保護が得られない知的財産権です。ですので、契約書によってその権利を保護しなければなりません。
ソフトウェア・ライセンス契約では次のようなポイントに注意をしてください。
①ライセンスの範囲・条件
・独占的が非独占的か
・ライセンシーが第三者にサブ・ラインセンスをする権利を許諾されているか
②技術開示料
・価値のあるソフトウェアのライセンスを許諾してもらうための一種の権利金として技術会議料がつくか
③秘密保持義務
・ソフトウェアに関する全ての営業情報
・技術情報に受領当事者への守秘義務、その従業員の守秘義務
④品質保証
・ライセンサーによるメディアの品質保証・免責義務の明示