英文契約書の英語
英文契約書に用いられる英語は、古語や外来語が多く、ふだん日常で使用される英語も、法律用語として使われる場合には、異なった意味で使われます。
ですので、英語ができるというだけでは、英文契約書を正しく読んだり、書いたりすることができません。ここでは英文契約書によく出てくる法律英語を解説します。
①shall「~しなければならない」
英文契約書で「義務」や「強制」を表す場合は主にshallが使われます。日常英語ですと、mustが使われますが、義務や強制で使われる場合はmustではなく、sallが使われます。mustが使われるのは「○○はそうでなければならない」というように、資格要件を表す場合です。否定形は shall not 「~してはならない」になります。
②may「~することができる」
英文契約書で「許可」を表す場合は、mayが使われます。日常英語ですと推量の意味を表し「~かもしれない」と訳されますが、契約書約書で使われる場合は「~することができる」という意味で使われます。否定形は,may not 「~することができない」となります。もっと強い禁止は上記 shall の否定形 shall not が使われる。また、「to able to」 、「to permitted be」、「be allowes to」などの表現も許可を表す場合に使われます。
③andとor
andは「および」「ならびに」と訳され、orは「または」「もしくは」と訳されます。
④subject to
「~に服す」「~を条件とする」「~による」「~に従う」「~の場合にかぎり」という意味で使われます。
⑤terminate/expire
terminateは「契約期間の満了」、「契約解除」、「合意解約」を表す言葉で、「(期間を)満了する」「(契約を)終了する」「(契約を)解除する」「(契約を)解約する」と訳されます。
expireは期間の経過により契約が満了することを強調するときに使用されます
⑥without prejudice to
「(権利関係)に不利益を与えずに」「~に実態的効果をもたずに」「~を害することなく」と訳されます。
⑦to the extent
正確を期するために対象を特定の範囲に限定する場合に使用され、「~の範囲内で」「~の限り」と訳されます。
⑧provided
一般的にしようされる「共有される」という意味ではなく、英文契約書では「定める」「記載される」という意味で使われます。
⑨数量の表現の仕方
・以上・・・or more/above/over/or +比較級/not less than
・以下・・・or less/below/or +比較級/not more than
・超える・・・more than/in excess of/over/exceeding
・未満・・・less than/in short of
⑩日付の表現の仕方
日付の表現の仕方はさまざまですが、1つの契約書で1つの表現方法を使用するというところが重要です。例 2012年1月12日の場合
・数字だけの表現・・・2012/01/12、2012/12/1、01/12/2012、12/01/2012、
・英米共通の表現・・・the twelfth day of January,2012
・米国式の表現・・・January 12, 2012
・英国式の表現・・・12(th) January, 2012
⑪期間の表現の仕方
・「~に」・・・on/as of
・「~から」・・・from/after
・「~までに」・・・by/before
・「~までは」・・・till(until)and including
・「~以内」・・・within (the period of~)
・「~を超えない期間」・・・within the period of not exceeing
・「未満の期間」・・・within the period less than
・「以前」・・・on or before
・「以後」・・・on and after
・「・・・から~まで」・・・inclusive/exclusive/commencing on/with…and ending on(with)~