商標ライセンス契約

商標ライセンス契約とは、登録商標の権利者が自らの商標の使用権を使用料の支払いと対価として第三者に貸し与える契約です。

 

商品商標ライセンス契約では次のようなポイントに注意をしてください。

 

①ライセンスの範囲・条件に関する条項

独占的が非独占的か、ライセンシーが第三者にサブ・ラインセンスをする権利を許諾されているかをチェックします。

 

②実施地域・許諾機関

商標ライセンスの許諾の対象地域について国や県、などの行政区別の規定のチェック、及び許諾期間の規定されています。

 

③ロイヤルティ

ライセンスされた商標が周知商標である場合は、契約時に支払うべきイニシャル・ペイメントの有無と金額、またランニング・ロイヤリティの率と支払い時期などの条項。

 

④商標の使用方法

ライセンスされた商標を使用するときは、通常商標のロゴや色、形などはライセンサーの指定に従う義務を規定されています。

 

⑤契約終了時の商標の取り扱い

商標ライセンス契約が終了した場合、商標を付した商品、販促品、看板などの詳細条件に関する条項。