契約書の作成・チェックの仕方
英文契約書の案を相手が提案してきたら、すぐに調印をするのではなく、まずは交渉段階で決めた取引内容が記載されているかをチェックします。
また英文契約書の案をこちら側で作成する場合も、相手方に提案する前に内容をチェックする必要があります。
交渉段階で決まったことが、契約書に記載されていないまま調印してしまうと、交渉した意味がなくなってしまいます。契約が成立してしまった後からひっくり返すことは非常に困難です。
英文契約書をチェックする際は下記5つを重点的に確認しましょう。
①取引条件
製品の仕様、品質、引渡し場所、日時、数量、製品の検査方法、価格・通貨、積載条件、支払方法、損害保険などが交渉段階と同じであるかをチェックします。
②実行可能性
契約書で決めた各条項の義務的事項が実際に実行可能かどうかを確認します。
③文法や用語の誤用
契約当事者の住所や日付けなどに誤記はないか、また助動詞の使い方は間違っていないかなどの用語のチェックもしましょう。一般的な英語の表現と英文契約書での表現は異なってきますので、その点にも注意してチェックをする必要があります。
④調印者の権限
日本国内での契約であれば、契約書の調印の際に調印者が調印の権限を持っているかどうかはその調印者の肩書きで判断できますが、国際取引の場合、肩書きがCEOでも調印の権限がない場合があります。調印者に調印の権限があるかどうかをチェックします。
⑤効力発生日
英米法の契約ルールでは、調印された契約書が双方に引き渡された段階で契約書の効力が発生するとされています。調印が終わった契約書は相手方に渡し、また調印してもらった契約書は早めにもらえるようにしましょう。