長時間労働対策(3)

長時間労働対策について、シリーズでお送りしています。前回、色々と法制度が変わっている最中というお話をしました。就業規則や雇用契約書は、書式を使って作ったままで、労働条件以外、内容もよくわかっていない・・・といったケースも多くみられます。
まずは、自社に就業規則があるのか、届け出はしているのか、誰が内容を作成したのかなど、改めて、自社の労働関係の規則を見返してみましょう。主なものは、就業規則、賃金規程、雇用契約書(労働条件通知書)、各種労使協定などですが、細かな規程や、パートタイマー用の就業規則がある場合もありますので、一度、ロッカーをひっくり返して確認してください。

その上で、内容については、必ず、専門家の意見をもらってください。はっきりいって、経営者や人事担当者の方が、就業規則の文言を考えて、実際に書面化するのは、時間効率が悪すぎます社会保険労務士や弁護士がよいのですが、どうしてもコスト的に、ということであれば、労働基準監督署に相談に行くという方法もあります。ただ、その場合、現在の勤務実態との齟齬が出るかもしれませんし、必ずしも、会社にとって有利な文案を考えてくれるわけではありませんから、注意が必要です。

 

 

長時間労働という意味で重要なのは、36協定(サブロク協定)です。誤解を恐れず言えば、以前は形骸化していた部分がありましたが、現在は、36協定を締結していないことで、指導を受けるケースもありますので、これも整備した方がよいでしょう。36協定は、対象者、業務、延長する労働時間などを定めておくものですので、最悪、書式を流用しても、そこまで大きな問題は生じないと思います。もし今、社内で締結していないようであれば、すぐにでも準備してください。

そして、長時間労働対策として重要なのは、1にも2にも、労働時間管理です。次回に続きます。

グルメ弁護士のつぶやき

最近、同じ店でだらだら飲むことが多いので、あんまりグルメトークができず、この欄もテンションが下がり気味ですね・・・。

あえて言うならリニューアルオープンした歌舞伎町のラーメン二郎に行ったくらいでしょうか。旧店舗はまずいし汚いし、二郎の中でもかなり悪評が高かったですが、新店舗はとてもきれいです。味が薄めで量も少ない(二郎比で)し、何より丁寧なので、二郎デビュー戦向きかもしれません。

なお、肉は硬め。ニンニク、カラメ(醤油増しのこと)がよさそうです。こんなニンニクくさいコラムは今回で卒業して、次回はもっとお上品なお店をご紹介します!(平成29年8月7日発行 文責:石崎)