長時間労働対策(2)

長時間労働対策について、シリーズでお送りしています。前回、政府が、長時間労働問題について本腰を入れて取り組んでいるとご説明しました。「もう少し人に余裕ができたら…」「繁忙期が過ぎたら…」ではなく、今すぐ始めなければならない問題です。
法律の話は読みたくなくなるのであまりしたくないのですが、現在の長時間労働のルールについて、最低限の説明をしておきます。まず、現在の規制は、①原則、労働時間は、1日に8時間、1週間に40時間以内、②例外として、会社と労働者の代表で協定(いわゆるサブロク協定)を結ぶと1か月45時間、1年間で360時間まで、時間外労働を指示できる、③例外の例外として、サブロク協定で定めておくと、特別の事情があるときは、上限なく時間外労働を指示できる(特別条項付きサブロク協定)、という内容になっています。
今、議論の的となっているのは、上記の③です。色々と条件はあるのですが、要は、残業時間の絶対的な制限がない状態ということになります。
それが、近いうちに改正され、1か月100時間未満、2~6カ月の期間で月平均80時間以内、1年間で720時間以内という絶対的な条件が設けられるとともに、これに違反した場合の罰則も予定されています。これは、具体的な上限時間が定められるという意味で、非常に大きな意味を持つ改正です。運送や建設業がしばらく対象外だったり、休日労働が除かれているなど、色々と細かい裏があり、骨抜きという批判もあるのですが、かなり複雑になるので割愛します。(ご興味があれば直接ご連絡ください(笑))

 

中小企業の場合、サブロク協定など締結した記憶がない、そもそも就業規則も労基署に提出していない、勤怠の管理は社員任せで、残業代を払うかどうかは上長が判断しているなどなど、すぐにでも対応しなければならない問題はたくさんあるのが現状です。法律の話はともかく、じゃあ具体的に何をすればいいの?という点について、次回以降に続きます。

グルメ弁護士のつぶやき

川崎・横浜には元祖ニュータンタンメン本舗というラーメン店がたくさんあります。ここのタンタンメンは、「鶏ガラベースのスープに粗挽きの唐辛子・溶き卵・ニンニク・ひき肉で調理されている」(byウィキペディア)というもので、いわゆるタンタンメンとは全く違います。そして、類似品を出す「元祖」のつかない「ニュータンタンメン」「中華タンタンメン本舗」「タンタンメン本舗」などもあり、ニュータンタンは百家争鳴のまさに戦国時代です。何を言っているのか分からない状態だと思いますが、私のお勧めは、「中華タンタンメン本舗きんけ」という店の「みそタンタンメン」の「めちゃ辛」の「卵ダブル」です。本当にどうでもよい話ですみませんでした!(文責:石崎)