「立ち退き」案件の実際 ~オーナーチェンジ物件等々~
早いもので、もう桜も散ってしまいましたね。最近、立ち退き案件の相談が立て込んでおりますので、「立ち退き」案件について、お話させていただきたいと思います。
実際に受けたご相談ですと、「オーナーチェンジ物件(賃借人がいる状態)なんですけど、実需向け(本人が住みたい)で買いたいってお客さんがいるんです。先生、出て行ってもらうことってできますか?」とか、
「資材置き場に貸している土地なんですけど、資材以外のゴミなんかも放置されているみたいで、、、綺麗にできると買いたいってお客さんもいるんですけど、綺麗にできますか?」などがありました。
こういった賃借人に出て行ってもらって、不動産を有効利用したいというニーズは、たびたび生じてきますよね。このような場合、アプローチ方法としては、①借主さんに、任意に(納得して)出て行ってもらうのか、②法的に、強制的に(無理やり)出て行ってもらうのか、の二つがあります。
①の方法は、任意に出て行ってもらうのですから、法的には何も必要な要件はありません。ただ、その代わりに立退料や、引越し代は、まず請求されるでしょう。それでも利益がでる売買が可能ならお客様のためにダメもとでも動いてあげると、チャンスが生まれるかもしれません。意外と、「子どもが独立して、広すぎる」「子の近くに引越したい」など、高齢の方が住む不動産は、住居を変更したいというニーズもあるかもしれません。
②の方法は、まさに弁護士へとご相談にくるケースですが、『賃料不払い(少なくとも、3か月)』があるかどうか、『(明らかな)用法違反』があるかどうか、少なくともこの辺りの事情、特に賃料不払いがないと、強制的に出て行ってもらうのは、なかなか難しいのが実情です。
次回は、『立退料』について、少しお話してみたいと思います。
とにかく明るい弁護士の近況
前回紹介の(2か月ほど前になります)、「究極の疲れないカラダ」(著:仲野広倫)のご報告です。内容を一言でまとめると、「筋肉などは、バランスが大事」、「医者でなく専門家のスポーツカイロプラクター」にお願いしましょう、という内容でした。なかなか紹介されているエクササイズを実践できず、結局マッサージ通いの状態です(笑)
(平成30年4月9日発行 文責:山村 暢彦)
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