知って得する労働法改正③
引き続き労働に関する法律等の改正についてのシリーズを書いて参ります。
今回取り上げるのは、フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)についてです。2024年11月1日に施行されたこの法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、発注側に対し、取引条件を明示する義務や禁止行為など様々な義務を課しています。
もっとも、万が一フリーランスと取引上のトラブルになった際に、この法律に準拠する形で対応していたということが言えれば、発注事業者側に非はなかったという主張ができ、発注事業者側にとっても強力な防御手段となりますので、注目頂きたいと思っております。
詳しくはフリーランスと取引をされる際に是非ご相談頂きたいのですが、取引条件の明示義務(同法3条)として、個別の契約(発注)ごとに以下の事項を発注書・メール等形式を問わず発注事業者からフリーランスに明示する必要があります。
発注内容 | ①発注者・受注者の名称 ②業務委託をした日 ③給付・役務の内容 |
納期等 | ④給付・役務提供の期日 ⑤給付・役務提供の場所 |
報酬支払等 | ⑥報酬額及び支払期日 ⑦(検査をする場合は)検査完了日 ⑧(現金以外の方法で支払う場合)支払方法 |
後書き
最近私は、ゲーム業界と法律との関わりに興味を持っており、7月には京都でインディーゲーム業界の展示会であるBitsummit、横浜でCEDEC(コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス)というゲーム開発者を中心としたカンファレンスに参加して参りました。
門外漢の私にも様々教えて頂き、ゲーム業界を人類史の観点から研究されている大学教授の方と仲良くなったり、私もプレイしたことのあるゲーム開発者の方とたまたまお話できたりと、まさに「書を捨てよ町に出よう」の心持ちも重要だと再認識させられました。
唯一複雑な気持ちになった出来事が、ポケモンゲームに酷似しているとして、訴訟になっている「パルワールド」というゲームの開発会社と訴訟相手の任天堂が同じ会場に出展していたことでした、、会話したりするのでしょうか、、
(2025年9月12日 文責:高橋 涼馬)
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