ネット業務編・「効果には個人差があります」と書いても景表法違反?

 

最近、景品表示法の規制が相当アツイです。かつては、公正取引委員会から消費者庁に権限が移管され、「動かない消費者庁」と煽られていた時期もありましたが、ここ3年は、前年の倍ずつのペースで行政処分がなされている状況です。
今回の相談のような、インパクトのある表示(「おなかスッキリ!」みたいな表示)をしているとき、「効果には個人差があります」と書くことを「打消し表示」と呼びます。
平成29年7月、消費者庁は、「打消し表示に関する実態調査報告書」という報告書を発表しました。消費者庁は、この報告書で、体験談を使ってインパクトのある表示をしている場合、「打消し表示に気付いたとしても、体験談から受ける「『大体の人』が効果、性能を得られる」という認識が変容することはほとんどないと考えられる」と指摘しています。そのため、効果がない人がいる場合は、どれだけ大きくはっきり「効果には個人差があります」と書いても、このような広告をすることが景品表示法違反となる可能性があるのです。
今回の相談の内容についても、景品表示法違反に該当するといえます。景品表示法違反を回避するためには、前提として、どのような条件の人なのか(たとえば、運動もしていて痩せたとかの事情)を書く必要があるのです。

 

 

週末のおでかけ日記

ついに桜が咲き始めました。先週末は、パンを買って、珈琲をもって、横浜にある元町公園に行って花見をしました。今年は桜の開花が例年より早いそうです。年度が変わる前なのにこんなに咲いてしまったら、新人歓迎会を兼ねた花見が行えないんじゃないかという不安を感じたのは正直なところです。
今年度のワンポイントはこれで終了です。来年度も、所属弁護士が、役立つ情報の定期配信をしてまいります。来年度もよろしくお願いします!

(平成30年3月26日発行  文責:杉浦 智彦)