長時間労働対策(4)
長時間労働対策の肝は、とにもかくにも労働時間管理です。最近は働き方も多様になり、勤怠の管理もそう単純ではありません。ここで一度、厚生労働省が今年発表したガイドラインに沿って、勤怠管理の原則について、おさらいしたいと思います。
まず、最も重要なのは、始業・終業時刻の確認・記録です。原則は、会社の責任者が、自らチェックしたり、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基にチェックすることになります。ただ、働き方が多様化する中で、どうしても自己申告にならざるを得ない場合もあると思います。 その場合、ただ任せるのではなく、正しく適切に行うように、しっかりと説明しなければなりません。そして、会社としては、説明を行ったことを、書類として証拠化しておいた方がよいでしょう。また、定期的に実態調査を実施して、もし実態と異なる時間が申告されていれば、指導を行うと共に、労働時間として給与を支払う必要があります。要は、本人が「サービス残業でよい」と言っていたとしても、残業を把握したら残業代を支払わなければならないということです。当然ですが、実際より短い時間で申告させるようなことは違法です。
次に、賃金台帳の適正な調製も重要になります。賃金台帳を作成し、労働者ごとに、労働日数や労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入するということです。記入しなかったり、不実記載があると、30万円以下の罰金になります。そして、賃金台帳だけでなく、労働者名簿や賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類について、3年間保存しなければなりません。
そういった客観的なものとともに、労務管理の担当者・責任者による労働時間管理の徹底も必要です。労務管理の責任者は非常に重要なポストですから、相応の人材に担当してもらう必要があります。また、ある程度の規模の企業では、「労働時間等設定改善委員会」など、労使双方で、労働時間について協議する場を設定し、労働時間管理の問題点や解消策等の検討を行うこともよいと思います。次回に続きます。
グルメ弁護士のつぶやき
普段は中華街や野毛で飲むことが多いのですが、この前、みなとみらいエリアまで足を延ばしました。みなさん、ランドマークプラザの「地下」にレストラン街があるのご存知でしょうか。そこで、世界のビール博物館というのを発見。
雰囲気は、銀座ライオンのようないわゆるビアホール、世界のビールが250種類あり、食べ物もビールに合うものばかりです。単価が高いのが悩みの種ですが、ビール党はぜひ!(スカイツリーや大阪にもあるみたいです。)(平成29年9月25日 文責:石崎)
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