【下請・フリーランス新法】「買いたたき」とならないようにするための協議とは
前回の続きです。
労務費、原材料価格などのコストが上昇しており、それが「世間の常識」となってしまった状況下においては、このコスト上昇分の「取引価格への反映の必要性」について、明示的に協議をすることなく、従前どおりに取引価格を据え置くことは、下請法で禁止される「買いたたき」に当たる可能性があります。
今回は、そこで求められている、親事業者(発注者側)に求められる「協議」への対応についてお話します。
どのような協議を行うことが望ましいかについては、公正取引委員会のウェブサイトにて、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が公表されており、それが参考になります。
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html
この指針には、発注者としてとるべき行動/求められる行動として、6項目くらい書かれているのですが、とくに行動②発注者側からの定期的な協議の実施、行動③説明・資料を求める場合は、公表資料(最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など)に基づくものにすることの2点が重要です。
つまり、相手の交渉要請を待つのではなく、発注者から交渉の働きかけを行わないといけないし、また、資料も、内部資料を無理に求めてはならないのです。ただ、発注者からすれば、そんなことは、ビジネスセンスに沿わないところだと思います。
そのなかで、たとえば行動②については、年1回程度、手紙等で価格について確認する案内を送ってアリバイを残す対応が考えられます。
行動③についても、価格交渉になった際に公表資料だけでなく、それ以外の資料も提出するよう要請だけは行い、さらに公表資料が価格へとどのように結びついていくのかについて確認のうえで交渉していき、下請法違反となるリスクを下げていくべきだといえるでしょう。
週末のおでかけ日記
この週末は、11月も後半になったとは思えない暖かさでしたね。家族で岸根公園に行き、ピクニックをしていました。このまま、暖かい日が続けばよいと思うのですが、今日からとても寒いらしいです。気温の変化に耐えられそうにありません(苦笑)。
みなさまも、体調面に気をつけて、残り少ない令和6年を過ごしていただければと思います。
(2024年11月19日 文責:杉浦 智彦)
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