【下請・フリーランス新法】価格交渉をしないだけで「買いたたき」??
ここ最近、原材料高騰や人件費高騰の影響で、価格を上げざるを得ない会社が増加していると思われます。
国(とくに岸田内閣)も、そのコスト上昇分を、(下請けの中小企業に押し付けるのではなく)きちんと価格に転嫁していかないといけないと考えていました。そして、物価に負けない賃上げを行い、デフレ脱却や経済の好循環を実現するため、内閣官房と公正取引委員会は、令和5年11月、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」というものを出しました。
この指針は、「労務費指針」と呼ばれており、実は、(弁護士や実務担当者を)大きく震え上がらせています。
この労務費指針ですが、単に「労務費を、きちんと価格に転嫁してくださいね」という啓発系の生易しいものではなく、(たとえ受注者側からの価格交渉要請がなくとも)取引価格を長年据え置くことが、独占禁止法上の優越的地位の濫用や、下請法の買いたたきとして問題となるおそれがあるということを明言しています。
「買いたたき」というのは、「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定める」という意味なので、これまでであれば、従前の価格を維持することは「著しく低い」とされることはありませんでした。
しかしながら、労務費、原材料価格などのコストが上昇していることが、「世間の常識」となってしまった状況下において、このコスト上昇分の「取引価格への反映の必要性」について、明示的に協議をすることなく、従前どおりに取引価格を据え置くことさえ、下請法の「買いたたき」に当たる可能性があるとされてしまったのです。
実際問題として、どのような交渉をすれば買いたたきと言われないのかについて、次回、詳しく話をしたいと思います。
週末のおでかけ日記
この週末は、高校の友人と、「大和高原カントリークラブ」という奈良のゴルフ場にゴルフをしてきました。このゴルフ場ですが、一説には全国で一番フェアウェイが広いと呼ばれているらしく、どれだけ変なところに飛んでいってもOBにならないという有り難いコースでした。ゴルフボールは無くならないのですが、良いスコアが出たかと言われると、そういうわけではないのが、初心者ゴルファーには辛いところで(苦笑) (2024年10月15日 文責:杉浦 智彦)
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