退職に関するトラブルについて(8)

今回は、私生活のみだれている従業員への対処法について説明いたします。

 

従業員の私生活でのトラブルとして考えられるのは、ギャンブル、多額の借金、不倫などの男女問題ですが、これらを理由として、従業員を(懲戒)解雇できないか、というご相談を多くいただきます。

まず、会社としては、従業員の私生活にまで口は出せませんので、原則として会社と関係ない私生活のことで解雇はできません。
仮に、私生活のみだれが原因で業務に支障が生じた場合は、その点を注意し、改善指導をしていくことになります。

次に、社内での不倫などですが、社内不倫の結果、業務や職場環境へ重大な悪影響が生じたなど例外的な場合を除いて、原則として解雇はできません。社内の不倫であっても、従業員の私生活上の問題にとどまるうちは解雇まではできないのです。

 

もっとも、社内不倫は完全な私生活というわけでもないので、会社として、何らかの対応をとることは必要です。
対応として多いのは、懲戒処分をしたうえで、男女どちらからを別の部署や職場に配置転換をすることです。

 

従業員の私生活のみだれについて、直ちに解雇はできませんが、それが社内で問題となっているのであれば、それを捉えて注意し、改善指導を行い、それが改善しなかった場合には退職勧奨を行っていくことになります。

その場合にはこれまでの経緯や改善指導したことなどの証拠となる資料はできる限り残すようにしましょう。

 

日々の雑感

先日、娘の保育園の運動会がありました。
娘の保育園では、年長さんがソーラン節を踊るのが毎年の恒例となっており、今年は娘のソーラン節を見ることができました。
練習する姿はよく見ていましたが、本番での少し緊張した姿や、友達と一緒に大きな声を出して力強く踊る姿に、普段見れない姿を見れてとても感動しました。                                                                 (2024年10月8日  文責:下田 和宏)