【下請・フリーランス新法】フリーランス新法と下請法の違いとは②
前回は、下請法とフリーランス新法の違いのうち、義務の説明をしました。
今回は、禁止行為の説明をしていきます。
下請法もフリーランス新法も、委託先をいじめることを防止する法律です。禁止行為というのは、要するに「こういう行為はいじめに該当するのでやめてくださいね」ということなので、かなり共通しています。
具体的には、下請法では、①注文したものの受領拒否、②ものの受領から60日以内に支払わないという支払遅延、③定めた代金の減額、④返品、⑤買いたたき、⑥購入・利用矯正、⑦報復措置、⑧有料で支給された原材料等の対価を下請代金の支払期日より早く支払わせること、⑨割引困難な手形の交付、⑩不当な利益提供要請、⑪不当な給付内容の変更・やり直し という11項目が禁止されています。
一方で、フリーランス新法は、フリーランスに対する業務委託において原材料等を有償で支給して製造を行わせるといった取引は少ないこと、手形が交付されることが少ないことから、⑧と⑨は適用されません。しかしながら、それ以外はすべて禁止行為となっています。
下請法・フリーランス新法に共通して、とくに注意しなければならないのは、⑤買いたたきになります。買いたたきというのは、「同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる価格に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること」を指します。
本来であれば「著しく低い報酬」かどうかが問われるので、従前の価格通りであれば大きな問題にならなかったのですが、最近、内閣官房などが「労務費指針」と呼ばれる通達を出したことによって、様相が大きく変わってきています。この労務費指針について、次回詳しく説明していきたいと思います。
週末のおでかけ日記
先週末は、弁護士会が主催している業務改革シンポジウムのため、仙台に出張していました。仙台に行くのは久しぶりだったのですが、東京―仙台間は新幹線で2時間程度と、思ったより近い感じがしました。弁護士会のイベントは興味深かったのですが、どちらかというと、その後の懇親会が楽しかったですね。宮城の様々な日本酒を堪能して帰ってきました。
(2024年9月10日 文責:杉浦 智彦)
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