【下請・フリーランス新法】フリーランス新法と下請法の違いとは①
以前、フリーランス新法は、下請法の適用範囲が広がったイメージだという話をいたしました。今回は、その下請法とフリーランス新法の違いの説明をしていきます。
下請法もフリーランス新法も、独占禁止法の「優越的地位の濫用」と呼ばれるものの特例措置だと言われています。下請法は、資金力の差を、取引交渉力の差とみなして、発注時に「弱いものいじめ」をしないように、発注者に一定の義務と禁止事項を課しています。一方、フリーランス新法は、従業員使用の有無を、取引交渉力の差とみなして、同じく「弱いものいじめ」をしないように発注者に一定の義務と禁止事項を課しています。(なお、重複適用もあるため、フリーランスも下請法で保護されることがあります。)
ただ、細かい点を見ていくと、違うところもあります。
まず、適用される対象取引は、下請法は、①製造委託、②修理委託、③情報成果物作成、④役務提供委託の4類型に限定されていますが、フリーランス新法は、とくに限定はありません。その点では、フリーランス新法のほうが、広く適用されるといえるでしょう。
一方で、禁止事項は、下請法のほうが広いです。下請法は、①発注書面の交付義務、②取引記録の作成・保存義務、③支払期日の設定義務、④遅延利息の支払義務の4つの義務が設定されています。このうち、①発注書面の交付義務と、②取引記録の作成・保存義務に違反した場合は、刑事罰もあります。それに対して、フリーランス新法は、①発注書面の交付義務と②支払期日の設定義務は用意されていますが、その他の義務については記載がありません。また、刑事罰も、書面交付しなかったからといって科されるわけではなく、調査を拒んだりしたときに限って科されるところです。
また、禁止事項についても差があります。これは次回解説します。
週末のおでかけ日記
先週末は、家を掃除したときに偶然見つけた商品券をつかって、横浜駅のデパ地下でお惣菜を買いに行きました。なにかこのことをコラムに書けないかなと、Chat GPTに「横浜のデパ地下で惣菜を買いに行ったという話を面白くしてください」と無茶振りをしたところ、「先週の土曜日、友人の誕生日パーティーの準備で、僕は横浜駅のデパ地下に惣菜を買いに行くことにしました。」から始まる文章を提案されてしまいました・・・。誕生日パーティーなんか、ここ数年やったことがなく、さすがに嘘が強すぎるので、Chat GPTにコラムを書かせることを断念しました。
(2024年8月5日 文責:杉浦 智彦)
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