【下請・フリーランス新法】フリーランス新法が適用される「特定受託事業者」とは?

フリーランス新法が適用される「特定受託事業者」のお話です。

 

法律によると、①業務委託の相手方である事業者であって、②個人/法人であってもほかに従業員等がおらず組織としての実態を有しないものがそれに含まれます。①の「業務委託」という中身については、次回以降に詳しく説明するとして、今回は、②の要件について解説します。

 

個人事業主がフリーランス新法の対象であることは理解しやすいところでしょう。

しかしながら、法人であっても「従業員を使用」していないところは、実際上は個人事業主にほかならないとして、その対象に含まれるのです。
この「従業員を使用」しているかどうかの判断基準は、次の①と②を両方とも備えている労働者を雇用(派遣労働者受け入れ)しているかどうかで判断されます。
①一週間の所定労働時間が20時間以上であること
②継続して31日以上雇用されることが見込まれること
また、この従業員には、同居親族は含まれないと言われています。

そのため、たとえば、基本はご家族だけで業務をしていて、あとは週4日、1日あたり4時間働いてもらっているようなアルバイトさんしかいない小さな町工場だとすると、このフリーランス新法の適用対象になります。

 

個人事業主が取引相手にいなかったとしても、このような小規模事業者を取引相手にする企業はそれなりにあるように思われます。発注元としては、フリーランス新法の対象になるかどうかを見極めて、該当する場合は、きちんと法に則った手続きを行っていく必要があるのです。

 

週末のおでかけ日記

先日、娘とアンパンマンの映画を見てきました。これが娘の映画館デビューです。映画館で子供向けの映画を見るのは何十年ぶりだったのですが、ちょっと明るかったり、歌って踊れたり、途中退室に寛容だったり、様々な工夫がされていて驚きました。
今回の映画の主役はバイキンマンでした。個人的には、昔から、暴力で物事を解決する(?)アンパンマンより、問題解決のためにトライアンドエラーをするバイキンマンに心を惹かれていたのですが、この映画をみて、娘もバイキンマン派閥になってくれたようです。父としても一安心です。                                                    (2024年7月1日  文責:杉浦 智彦)