労働条件明示義務の内容が改正される?
前回、労働条件明示義務のお話をさせていただきましたが、ちょうど2024年(令和6年)4月から、そのルールが改正されます。
改正内容は、「明示すべき内容が増える」というものです。
まずは全従業員に対して一律に、「就業の場所が変更される範囲」「業務内容が変更される範囲」の2つを明示する必要が出てきました。
これまでも就業の場所や業務内容自体は明示義務の対象でしたが、それが変更される可能性があるのであれば、その「変更の範囲」を明示しなければならなくなったのですね。
例えば支店Aから支店Bに移る可能性があったり、業務内容が総務から経理に変わる可能性があるのであれば、それは予め明示しておく必要が出てきたということになります。
また、有期雇用の従業員に対しては「更新上限の明示」「無期転換申込機会の明示」「無期転換後の労働条件の明示」の3つを明示しなければならないとなりました。
「更新上限の明示」については、例えば「更新〇回まで」「通算契約期間〇年まで」などといった記載ですね。
また「無期転換申込機会の明示」「無期転換後の労働条件の明示」については、例えば「この有期雇用契約が5年続いた場合、〇年〇月〇日から無期雇用契約に転換することが出来る」「その場合の労働条件は別紙のとおりである」などと明示すべき必要が出てきました(無期転換とは、有期雇用契約が5年続いた場合、従業員側からの申込により無期雇用に転換出来るというルールです)。
前回に引き続いてかなり細かい内容になってしまいましたが、厚生労働省が「明示義務の内容を網羅した労働条件通知書のモデル」を出してくれており、これを参考にするのが一番だと思います。
※厚生労働省のサイトはこちら。
弁護士の徒然草
最近、物凄く軽度の喘息持ちであることが発覚しました(診断にも出ないレベルとのこと)。
普段は何とも無いのですが、ちょっとしたきっかけで空咳が続くということが何年かに1回ほどあったので、初めて「呼吸器内科」に行ってみたところ、処方してもらった喘息用の吸引薬により、不思議などほど咳が出なくなりました。これは正直感動しました。
同じ咳でも、風邪と喘息では原因も対処法も全く違うのですね、、、あまり病院に行かないで生きてきてしまいましたが、専門家の有難みを思い知りました! (2023年10月16日 文責:佐山 洸二郎)
- 管理監督者をめぐる問題④
- 外国人雇用の法務(14)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第4回 同一の労働には同一の賃金を?
- 【下請・フリーランス新法】価格交渉をしないだけで「買いたたき」??
- 退職に関連するトラブルについて(8)
- 管理監督者をめぐる問題③
- 外国人雇用の法務(13)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第3回 社内のセクハラを放置すると会社にも責任が生ずる?
- 【下請・フリーランス新法】フリーランス新法と下請法の違いとは②
- 退職に関連するトラブルについて(7)
- 管理監督者をめぐる問題②
- 外国人雇用の法務(12)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第2回 痴漢で罰せられた従業員でも解雇は出来ない?
- 【下請・フリーランス新法】フリーランス新法と下請法の違いとは①
- 退職に関連するトラブルについて(6)
- 管理監督者をめぐる問題
- 外国人雇用の法務(11)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第1回 準備時間も労働時間?
- 【下請・フリーランス新法】フリーランス新法が適用される「特定受託事業者」とは?
- 退職に関連するトラブルについて(5)
- 助成金に関する問題④
- 外国人雇用の法務(10)
- 産業医とは?
- 【下請・フリーランス新法】フリーランス新法は「保護法」ではない!
- 退職に関連するトラブルについて(4)
- 助成金に関する問題③
- 外国人雇用の法務(9)
- 傷病手当とは?
- 【下請・フリーランス新法】フリーランス発展の歴史と保護について
- 退職に関連するトラブルについて(3)