賃金の減額について(3)

今回も前回に引き続き、「社員の同意がなくても減額できる方法」についてご説明致します。

 

前回は就業規則の変更による方法をご説明しましたが、今回は職種変更や降格などの会社の人事権によって、賃金を減額する方法です。

 

会社側には人事権がありますので、本来は自由に降格させたり配置転換を行うことが可能です。そして、この人事権を適切に行使した結果、降格・降職や配置転換に伴って、対象者の賃金を引き下げることも可能です。このとき、対象者の同意は不要です。

 

もっとも、人事権の行為も、対象者に著しい不利益を与えたり、社会通念上の妥当性を欠いたりした場合は、いわゆる権利の濫用として無効と判断されてしまうケースがございます。

 

人事権の行使により賃金を減額する場合には、権利の濫用といわれないために、客観的で公平な人事評価制度が確立し、これを適切に運用した結果であるとか、あらかじめ就業規則に賃金が減額されることがあることを明記しておくなどしておく必要があるといえます。

 

一般的には、裁判で争いとなった場合、役職がなくなったことによる役職給のカットは有効と認められやすく、降格にともない基本給をカットする場合は厳しく判断される傾向にあります。

 

 

日々の雑感

先日、娘(年中さん)が通っている保育園の運動会に参加してきました。
前半は乳児クラスの乳児と保護者の参加型の競技でほのぼのとした雰囲気になり、後半の年少さんクラス以降は、子供たちの可愛らしいダンスなどで癒やされました。
玉入競争やリレーもあったのですが、年長さんのリレーでは負けたチームが悔し泣きで号泣し、それを見ていた保護者や先生ももらい泣きをする場面がありました。
かくいう私も、来年娘があそこにいたら泣くかもなと思っただけで少し泣けてきました。

 (2023年10月3日  文責:下田 和宏)