会社に役立つ刑事豆知識(8)

これまで、防犯カメラの設置や運用について解説して参りました。

今回から、外国人労働者を雇用するリスクや注意点について、数回にわたって解説できればと思っております。

 

一般的に、日本に中長期滞在する外国人は、入管法の規制を受けています。そして通常、外国人が日本で就労するためには、そのための在留資格や許可を得る必要があります。

 

そのような資格や許可が無い、あるいは範囲を超えた外国人が仕事をすれば、不法就労として処罰されます。

ここまではまだ分かりやすいのですが、問題は、そうした外国人を雇用した事業者までも、処罰されることがあることです。これが、不法就労助長罪と言われる規制です。

5年程前のニュースにはなりますが、某ラーメンチェーンの会社が、ベトナム人留学生を、週28時間を超えて働かせていたという容疑で、書類送検されたという事件がありました。このケースでは、社長や労務担当者、店の店長も送検されてしまったようですが、まさに不法就労助長罪の嫌疑をかけられたからです。

こうした事件の中には、会社側に決して悪意があったわけではない事例も多々あるかと思います。

 

しかし「法律を知らなかった」「労働者が不法就労をしているとは知らなかった」という言い分が通らず、不法就労助長罪が成立することがあります。不法就労助長罪は、わざと(故意)でなく、うっかり不注意(過失)の場合でも、成立するような制度になっているのです。

 

そこで、次回から、不法就労助長罪に陥りやすい事例を中心に、外国人雇用の注意点をご紹介するとともに、会社として押さえておきたい確認事項を解説していきたいと思います。

 

物好き弁護士のつぶやき

拙いながら、私も、普段仕事やプライベートで、英語を少しだけ話すことがあります。この前京都に行って寄ったバーで、隣に座っていたインド系アメリカ人の夫婦と話しているうちに仲良くなりました。その旅行中の夫妻には、東京でも再会し、その際、お勧めの本として五輪書を勧められました(Five Ringsと言ってたので、五輪書なはずです)。よき父として、よきビジネスマンとして、参考になる哲学が書いてある、ハーバード生も読んでるみたいなこと言われたのです。読みましたが、、私には剣のハウツー本としか読めず、不思議な気持ちになったのでした。 

(2023年6月27日 文責:原田大士)