【消費者被害と中小企業編】消費者法は悪徳商法以外にも適用される!
消費者法にはいろいろあるのですが、代表的な法律は「消費者契約法」「特定商取引法」「割賦販売法」の3法です。これらが規制している対象はどこなのでしょうか。
悪徳商法を規制するために消費者法が生まれたという経緯を考えると、悪徳業者だけをターゲットにすればいいなんて思っちゃいます。でも、ターゲットをあらかじめ定めた法律って、実は運用が大変なのです。たとえば、このようなターゲットを決めて規制する法令に、暴力団対策法・排除条例があります。これは指定暴力団には有効なのですが、半グレみたいな組織には適用できなかったりします。またこれは、警察がきちんと暴力団を管理してくれているからこそ、有効に作用しているのです。
暴力団と異なり、悪徳業者の場合、問題が明るみになったら、新たな法人を設立して逃げるということがよくあります。もし、「悪徳業者」と指定された法人だけを規制する法律にしてしまうと、簡単に規制から逃れてしまいます。そのような理由もあって、ターゲットを絞って規制するということは難しく、広く事業者全体に規制が及ぶ法律になってしまっています。
また、悪徳商法だけをターゲットにするということも考えられますが、こういう悪徳商法はイタチごっこで、続々と新たな商法が生まれてきています。そのため、新規の悪徳商法に対処するためには、広く規制を及ぼしていかないといけません。
その結果、消費者契約法は、BtoCで取引をする法人・団体・個人事業主全体に、特定商取引法は、通信販売や訪問販売などの一定類型の事業を行っている事業者全体に、適用されます。
また、割賦販売法は、分割払い、リボ払いをする事業に適用されます。このように、消費者法は、悪徳商法以外にも適用されるようになってしまったのです。
週末のおでかけ日記
もうすぐ父の日です。娘が、保育園で「すてきなパパ」という曲を教わり、よく家で口ずさんでいます。「パパ パパ えらいえらいパパ♪世界のだれよりえらいんだ~♪」と歌ってくれるので、私も嬉しくなって「でも、おかあさんのほうが偉いでしょ?」と聞くと、「うん、おかあさんのほうが偉い」と間髪入れずに回答・・・。世界一の称号は一瞬にして崩れ去りました。 (2023年6月12日 文責:杉浦智彦)
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