残業時間の上限について(14)
今回は、残業時間(時間外労働)の上限に関するお話です。
まず、労働基準法上は、労働時間は「1日8時間、1週40時間」を原則としており、これを超える場合には、いわゆる36(サブロク)協定の締結と労基署への届出が必要になります。
それでは、「この36協定さえあれば、何時間でも残業させてよいのか」というのが問題になります。
これについては少し前に法改正があり、中小企業では2020年4月以降から適用されております。
その内容はというと、「月45時間、年360時間」が上限として法律で定められました(これまでは行政指導のみ)。
また、従前は、「月45時間、年360時間」というのも、臨時的な特別の事情がある場合には、「特別条項付きの36協定」を締結すれば、これを超えて残業を行わせることも可能でした。
しかし、法改正により、特別条項の有無にかかわらず、
・年720時間
・月100時間未満
・複数月の平均が80時間以内
・月45時間を超えることができるのは年6ヶ月が限度
という上限が設けられ、違反した場合の罰則が設けられました。
もし月45時間を超えて残業をさせることがある場合には、見直しをされてみることをお勧めいたします。
日々の雑感
先日、お世話になった先輩弁護士が業容拡大のため事務所を移転するというので、お祝いになにを送ろうかと検討中です。
定番の胡蝶蘭やお菓子などがよさそうですが、迷って決められないのでカタログギフトを送って選んでもらったほうがよいかなど検討しております。
ただ、タイミングを外さないようにだけ気をつけます。 (2023年6月6日 文責:下田和宏)
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