休日の割増賃金について(13)

今回は、従業員が休日出勤をした場合の、休日の割増賃金について、お話し致します。

 

まず、前提として、労基法上の休日出勤の割増率は「3割5分」以上となります。

ここで注意が必要なのは、労基法上の「休日」の意味です。

労基法上は原則として「週1回以上」の休日を与えることとされていますので、例えば、土曜日と日曜日の「週休2日」としている場合、仮に土曜日に出勤した場合でも、労基法上の休日出勤には該当しません。

そうすると土曜日に出勤した場合、給与はいくらになるか?と疑問に思うかもしれませんが、この週の労働時間の合計が40時間以内であれば通常の時間単価になります。
ただし、40時間を超えてしまうと時間外の割増し賃金(1.25倍)を支払うことになります。

 

ここで、もう一つ間違えやすい点としては、休日出勤をして、かつ、8時間を超えた場合の割増率についてです。
休日出勤の場合は、休日割増し分(1.35倍)だけ支払えばよいということになっております。

ただし、深夜労働については加算しないといけないルールになっていますので、休日労働、かつ、深夜労働の場合は、1.6倍(1.35+0.25)になります。

また、今年の4月から、中小企業であっても、月の残業時間が「60時間」を超えた場合、割増賃金率は「5割」になりますので、ご注意ください!

 

日々の雑感

サウナで「整う」という感覚を体験したく、先日、サウナ→水風呂→外気浴というのを3セット行ってみました。
ただ、これが「整うか!」という感覚は得られず、「なんか頭がくらくらするんだけど、これが整うってことなのかなぁ」と妻に聞いてみたら、「サウナでのぼせただけでは?」と言われてしまい、強く否定することもできず、引き下がりました。。。
サウナで「整う」という感覚が得られるまで、チャレンジしたいと思います!           (2023年4月18日 文責:下田和宏)