株主が誰か把握できているか?

当たり前のことなのですが意外に詳細を忘れがちなのが、「会社の株主が誰なのか」という点です。

創業当初から代々、代表取締役のみが100%株式を所有しているということであればともかく、そうでない場合は相続などで意外にも分散してしまっていることがあります。

 

例えばある株主が会社の株式を30%持っていたとして、その方に相続が発生してきちんと遺産分割をしていなければ…その方の相続人たちがそれぞれ持分に応じて相続しており、さらにその方にも相続が発生した場合…と、実は際限なく株主が増えていってしまっているという事態も起こり得るのですね。

また、連絡がとれなくなっている株主が、今どこで何をしているのかわからなくなってしまっているような場合もあります。そしてこういった状態が続いてしまったときに困るのが…事業承継など代替わりの際や、会社の重要事項を決める際に株主総会招集通知などを各株主に連絡をする必要があるときなどですね。

 

皆様方は、今すぐに会社の株主が誰かをすぐに言えますでしょうか?

会社法で作ることが義務付けられている「株主名簿」がすぐに確認できれば良いですが、その名簿が会社創業当時のまま…というケースもあります。

実は会社法のルールでは「会社は株主名簿に記載されている者のみを株主として手続を進めることも出来る」のですが、出来ればそれは避けたいですし、そもそも株主名簿自体が見つからない…というケースもあります。
現在の株主を一番手っ取り早く把握出来るのが、確定申告書類の中の「別表二(同族会社の判定に関する明細書)」や、登記変更などの際に法務局に提出する「株主のリスト」ですね。

 

代替わりや会社の重要事項を決める際に全株主を把握出来なくて躓いてしまう…ということがないように、普段から備えておきたいですね!

 

弁護士の徒然草

繁華街の人の量が、ほとんどコロナ以前に戻ったような印象…いや、むしろコロナ以前よりも増えているような印象があります。横浜中華街は観光客や修学旅行生、新橋はサラリーマンと、人でごった返していて…なんとなくなつかしい気分になります。横浜中華街なんて一時期はゴーストタウンのようになっていましたからね…。コロナ感染拡大にはもちろん気を付けなければなりませんが、飲食店や宿泊施設に活気が戻ってきているようで非常に嬉しいというのが正直な気持ちです。私も飲み歩くのは好きな方なので、引き続き、適切に警戒しつつ、経済活性化に貢献していきたいと思います!

(2023年3月20日 文責:佐山洸二郎)