テレワークを行う場合の労働時間の把握(12)

コロナ禍以降、テレワークを導入する企業が増加しました。

テレワークにはメリットがある一方、使用者側からすると、労働者が自宅などにいるため、労働時間の管理が難しいというデメリットもあります。

実際の労働時間ではなく、あらかじめ決められた時間の分だけ働いたものと扱う(みなす)、「事業場外みなし労働時間制」という制度を利用することが考えられます。

自宅などでテレワークを行う場合、次の①②のいずれにも該当するときは、この制度を適用することができると考えられます。

①情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと

②随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと

具体的には、①勤務時間中に労働者が自分の意思で通信回線や携帯電話等の応答、切断、折り返しのタイミングを決めることができ、かつ②使用者の指示が業務の目的や期限など基本的事項にとどまり、一日のスケジュール等をあらかじめ決めるなど具体的に特定していない場合です。

ものすごく簡単な言い方をすると、使用者が労働者の労働時間を把握することが困難な場合ですので、労働者に連絡や仕事方法の裁量が与えられている場合は、事業場外みなし労働時間制が利用できるといえます。

 

日々の雑感

花粉症には辛い時期になりました。。。
毎年このことについて書いていますが、今年は花粉が多く飛んでいるようで、例年よりも少し早めに限界が来たので、病院にいって薬を処方してもらいました。
いまはなんとか落ちついております。                                                                   (2023年3月7日 文責:下田和宏)