電子マネー(PayPayなど)の強制執行

2023年4月から、「デジタル給与払い」が可能になり、給与が電子マネーで受け取れるようになります。ますます、電子マネーの活用の幅が広がります。今後、電子マネーの差押えを検討しなければならない場面も増えると思います。

今回は、PayPayなどの電子マネーの差押えの方法について解説します。

まず説明しなければならないのは、差押えのルールである「民事執行法」は昔に制定された法律であり、電子マネーの存在を想定していないということです。そのため、預金等とは異なり、決まった方法がなく、差押えにあたって、事前に裁判所と協議の上で進めていく必要があります。

具体例として、PayPayの場合で説明します。PayPayの場合、ポイントの払戻しが可能なもの(PayPayマネー)と、払戻しができないもの(PayPayマネーライトやPayPayポイントなど)があります。

払戻しができるPayPayマネーは、比較的シンプルです。預金の差押えのように、PayPay株式会社に対して、残高の返還請求権を差し押さえていくことになります。

一方、払戻しができないものは、預金と同じように考えることができません。発行会社(PayPay株式会社)にお金を預けているわけではなく、換金できない電子的なポイントを手に入れていると考えることになり、この「ポイント」が差押えの対象となってしまいます。

また、この差押えができたとしても、この差押えをした「ポイント」は、利用規約によって原則として換金ができません。換金できないので、発行会社と交渉をして、債権者のアカウントに残高を移動してもらうなどの対応をしてもらう必要があります。

このように、現在のところ、電子マネーを差し押さえるのは大変です。今のところ、上限額が小さいので影響は小さいですが、限度額や活用が増えるにつれて、差押えを検討しなければならない場面も増えるでしょうから、今後の法改正を注視していく必要があるでしょう。

 

週末のお出かけ日記

現在、娘のトイレトレーニングが佳境を迎えています。そのため、先週末は、娘のトレーニングパンツを買いに、近所の西松屋に行きました。これまで、家でプリキュア(女児向けアニメ)を見たことがないのですが、娘はプリキュアのビジュアルが気に入ったようで、プリキュアのパンツがほしいとダダをこねていました。ただ、娘のサイズ展開はなく、結局は、アンパンマンとキティちゃんのパンツを購入することになりました。                         (2023年1月23日 文責:杉浦智彦)